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Trademark Appeal Case

商標拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18950(T2003−18950/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GROOVE NETWORKS」の欧文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年10月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同15年12月9日及び同17年7月29日付け手続補正書により、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する前記補正書記載の商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、登録第3362600号商標、同第3364669号商標、同第4169721号商標、同第4275678号商標、同第4310473号商標、同第4357352号商標、同第4424631号商標(以下、これらをまとめて『引用A商標』という。)、同第4027375号商標(以下、『引用B商標』という。)、同第4203846号商標(以下、『引用C商標』という。)、同第4320877号商標(以下、『引用D商標』という。)、同第4360994号商標(以下、『引用E商標』という。)及び同第4552794号商標(以下、『引用F商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲において不明確な表示の商品及び役務があるから、本願商標は、同第6条第1項及び第2項にも該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

引用B及びC商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年7月25日に特定承継による移転の登録がなされた結果、本願商標の出願人(請求人)と引用B及びC商標の商標権者とは、同一人になったものである。

引用D商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年7月25日に登録第4320877号の1商標と登録第4320877号の2商標にする分割移転の登録がなされた結果、本願の指定役務は、該登録第4320877号の1商標の指定役務と類似しない役務になったと認められ、また、該登録第4320877号の2商標の商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは、同一人になったものである。

引用E商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年7月25日に登録第4360994号の1商標と登録第4360994号の2商標にする分割移転の登録がなされた結果、該登録第4360994号の2商標の商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは、同一人になったものである。

しかして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、登録第4360994号の1商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

引用F商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年7月25日に登録第4552794号の1商標と登録第4552794号の2商標にする分割移転の登録がなされた結果、本願の指定商品は、該登録第4552794号の1商標の指定商品と類似しない商品になったと認められ、また、該登録第4552794号の2商標の商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは、同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はすべて解消した。

さらに、本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由も解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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