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Trademark Appeal Case

指定商品役務の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4437(T2005−4437/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOMEPOWER」の文字を標準文字で書してなり、第7類、第11類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年2月25日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、当審における平成17年3月14日付け、同年同月17日付け及び同年7月28日付けの手続補正書により、第39類「電気の供給,熱の供給,鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」、第40類「発電機の貸与,放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」及び第45類「ボイラーの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本商標登録出願に係る指定役務中、1)「郵便」は、郵便法第五条で「何人も、郵便の業務を業として、又、国の行う郵便業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。」と規定されているので、国以外の一私人たる出願人が業として行うことができない役務である。2)「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」については、弁理士、弁護士、司法書士でなく、かつその資格を得ることできない法人(監査法人を除く)は業として行うことが禁止されているものであるから、出願人が上記1)及び2)の指定役務に係る業務を行っているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4428759号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品・役務中「1)第7類及び第11類 熱・電気熱及び電気製造装置,集約された化石燃料で作動する家庭及び軽商業用発熱及び発電装置、2)第39類 家庭及び軽商業構内への電気の供給,電気の供給、3)第39類 電気供給装置の貸与、4)第40類 家庭及び軽商業構内用の発電,発電、5)第40類 発電機械器具の貸与、6)第42類 発熱及び熱の供給,家庭及び軽商業構内への発熱及び熱の供給、7)第42類 家庭及び軽商業構内への発熱装置及び熱供給装置の貸与,発熱装置及び熱供給装置の貸与」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品・役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審における拒絶理由

当審において、「本願は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備していない。」として新たな拒絶理由を開示した。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同第2項について

本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正されたことにより、原査定で本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないと認定した役務はすべて削除され、また、本願が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないと認定した役務は、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったものと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正されたことにより、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品(役務)は、すべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない役務になったものと認められるものである。

したがって、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)結び

上記(1)及び(2)のとおり、原審において開示した上記2(1)ないし(3)の拒絶理由及び当審で開示した上記3の拒絶理由は、すべて解消したものと認められる。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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