Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定と称呼の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90461(T2004−90461/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4765900号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年8月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4609602号商標(以下「引用商標」という。)は、「LE CORDON BLEU」の欧文字を横書きしてなり、平成11年9月17日に登録出願、第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月4日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標構成中、「アクア」の部分は、水、液、溶液を意味する外来語として、我が国においても良く用いられ親しまれているから、本件商標の要部は「コルドンブルー/CORDON−BLEU」にあるものと解され、「コルドンブルー」の称呼をも生ずる。
他方、引用商標構成中の「LE」の部分は、フランス語の定冠詞であり、付記的な部分であるから、要部は「CORDON BLEU」にあるものと解され、これより「コルドンブルー」の称呼を生ずる。
したがって、両商標は、「コルドンブルー」の称呼を共通にする類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおり、上段に書された「アクア」と「コルドンブルー」の文字及び下段に書された「AQUA」と「CORDON−BLEU」の各文字は、いずれも半角程度の間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「アクア/AQUA」の文字部分が「水、液、溶液」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「コルドンブルー/CORDON−BLEU」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、該構成各文字全体に相応して「アクアコルドンブルー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「コルドンブルー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から単に「コルドンブルー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
この点について、申立人は、「アクアクリーン」の審決例(昭和63年審判第19255号)を挙げて主張しているが、商標の類否等の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべき性質のものであるところ、商標から理解される意味合いは、商標を構成する語の結合関係により異なるものであり、該審決の場合は、「アクア」の語と「クリーン」の語とが結合していることから、「アクア」の語は「水」の意味合いを理解させ、「家庭用浄水器」などについて使用しても、全体として識別力がないとの判断がなされたものといえるが、本件商標は、「CORDON−BLEU」の文字部分が一般に知られている語ではないことから、その一体的な構成態様とも相俟って、各語の語義が詮索されることなく、全体として特定の意味合いを認識させることのない一連一体の構成からなる造語と理解・認識されるものとみるのが相当である。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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