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Trademark Appeal Case

観念類似と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90004(T2002−90004/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4510963号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4510963号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「タイ料理用の肉製品,タイ料理用の加工水産物,主としてタイ料理に使用する加工野菜及び加工果実,タイ料理用のカレー・スープ又はチャーハンのもと,タイ風の即席カレー,タイ風の即席スープ」及び第30類「タイ料理用の調味料,タイ料理用の香辛料,タイ料理用の食用粉類,タイ風の即席めん及びその他のタイ料理用の穀物の加工品,タイ産の菓子及びパン,タイ産の即席菓子のもと」を指定商品として、平成12年7月27日に登録出願、同13年10月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標の指定商品中第29類「タイ料理用の加工水産物,タイ料理用のカレー・スープ又はチャーハンのもと,タイ風の即席カレー,タイ風の即席スープ」及び第30類「タイ料理用の調味料,タイ料理用の香辛料,タイ料理用の食用粉類,タイ風の即席めん及びその他のタイ料理用の穀物の加工品,タイ産の菓子及びパン,タイ産の即席菓子のもと」の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

(1)本件商標は、登録異議申立人が引用する登録第4494010号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼が相違する点があるとしても、それぞれの構成文字に相応し生ずる「タイの台所」の観念を同じくする類似の商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品中、第29類「タイ料理用のカレー・スープ又はチャーハンのもと,タイ風の即席カレー,タイ風の即席スープ」及び第30類「タイ料理用の調味料,タイ料理用の香辛料,タイ料理用の食用粉類,タイ風の即席めん及びその他のタイ料理用の穀物の加工品,タイ産の菓子及びパン,タイ産の即席菓子のもと」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第30類「タイ風ヤキソバ,タイ国産トムヤン麺,タイ国産ビーフン,タイ国産カレーペースト,タイ国産ナンプラー,タイ国産チリソース,タイ風ヤキソバ用ソース,タイ国産ココナッツミルクソース,タイ国産米,タイ国産フレーバーライスヌードル」を指定商品として、平成12年2月21日に登録出願、同13年7月27日に設定登録されているものである。

(2)本件商標と引用商標は、観念上類似し、その指定商品は互いに同一または類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときには、これに接する需要者は引用商標の商標権者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同をきたすおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり緑と赤の二重楕円図形内に赤と緑及び赤と緑を組み合わせた色彩の唐辛子と思しき図形と「タイの台所」、「おいしいタイ料理」、「http:/www.allied‐thai.co.jp」の各文字からなるところ、その構成中「タイの台所」の文字部分は、本件指定商品との関係より、「タイ」の文字が「タイ風・タイ産の商品」を、「台所」が「調理場所」を表すにすぎないから、識別力の比較的弱い部分といえる。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、黒地に金茶と赤の東南アジア風の建物の屋根と思しき図形とモノグラム化した「THAI」の文字と「AUTHENTIC THAI CUISINE」及び「KITCHEN」の各文字よりなるところ、構成中の「THAI」が「タイ王国」を、「KITCHEN」が「台所、厨房」をそれぞれ意味する英語であることから、その指定商品との関係より、該文字部分は比較的識別力が弱い部分といえる。

そうすると、本件商標と引用商標は、その構成中「タイの台所」及び「THAI」、「KITCHEN」の各文字部分は、これより「タイの台所・タイの厨房」等の観念を生ずる場合があるとしても、前記のとおり該文字部分は識別力が比較的弱い部分であって、その構成文字全体より生ずる「タイノダイドコロ」の称呼と「タイキッチン」の称呼とは、音構成において著しい差異を有するものである。

また、両商標は、前記のとおり外観上も全く異なるものであって、それぞれの商標全体から与える構成、印象等を著しく異にするものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、たとえ観念において共通するところがあるとしても、外観及び称呼において著しく異なるものであるから、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出した証拠によれば、引用商標が申立人の業務に係る商品「タイ風の即席カレー、タイ風の即席スープ」等について使用されていることは認められるが、提出による甲各号証によっては、引用商標が我が国の取引者・需要者に広く認識されたものとは認めるに足らない。加えて、本件商標と引用商標とは、前記のとおり別異の商標といえるものである。

してみれば、本件商標は、これを商標権者がその指定商品に使用しても、申立人の引用商標を連想・想起させることはなく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3項第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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