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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90221(T2004−90221/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4740700号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4740700号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハイスピード」の文字と「Hi−speed」の文字とを二段に書してなり、平成14年8月23日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用した以下の(a)ないし(g)に示した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、「HI−SPEED」の文字からなる商標(以下「使用商標」という。)は、申立人が主として子供向け(特に低学年の児童向け)のスニーカーやスポーツシューズ等の短靴に使用して取引者、需要者間に広く知られ著名であるから、使用商標と類似する本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第13号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)別掲の(1)のとおりの構成よりなり、昭和39年4月3日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同40年12月20日に設定登録された登録第693291号商標

(b)「SPEEDO」の文字を書してなり、昭和52年11月2日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録された登録第1773057号商標

(c)「SPEEDO」の文字を書してなり、昭和52年11月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録された登録第1894226号商標

(d)「スピードー」の文字を書してなり、昭和52年11月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録された登録第1894227号商標

(e)別掲の(2)のとおりの構成よりなり、平成2年3月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録、その後、指定商品については平成15年8月6日に商標登録原簿のとおりの指定商品に書換登録された登録第2529363号商標

(f)「SPEEDO」の文字を書してなり、平成5年2月19日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同9年8月22日に設定登録された登録第3341416号商標

(g)別掲の(3)のとおりの構成よりなり、平成2年3月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録された登録第2529362号商標

以上の引用商標のうち(a)ないし(f)の引用商標に係る商標権は、現に有効に存続しているものであり、(g)の引用商標は、平成15年4月28日に商標権存続期間満了により消滅したものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「ハイスピード」及び「Hi−speed」の両文字よりなるものであるところ、これらの文字は「速度の大きいこと、高速度」(岩波書店発行「広辞苑第5版」)を意味する語として一般に広く知られ親しまれている語というべきであるから、「ハイスピード」、「Hi−speed」の両文字とも全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、各構成文字の全体に相応して「ハイスピード」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標より「スピード」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼において類似するとする登録異議申立ての理由は妥当でなく、該理由をもって両商標を類似するものとすることはできない。

他に、両商標を類似するものとすべき理由は見出せない。

(2)申立人は、「HI−SPEED」の文字からなる使用商標は申立人が主として子供向け(特に低学年の児童向け)のスニーカーやスポーツシューズ等の短靴に使用して取引者、需要者間に広く知られ著名であると主張し、例えば、平成11年度の販売数は235万1千足であり、12年度は239万2千足であったと述べる。しかしながら、提出された証拠には、これらの販売数を示すものはない。

また、申立人は、全国紙に1ページの3分の1程度の大きさの広告を相当の費用をかけて出稿してきたと述べるが、全国紙として示されているのは平成12年3月25日、同4月1日及び同4月8日付けの「毎日新聞」のみであって、3回にわたり広告が掲載されたことを示すに止まるものであり、広告の費用は示されていない。

申立人は、業界における主要な雑誌である「Shoes Post」にも広告を積極的に掲載し、また、同雑誌に「HI−SPEED」商品が度々紹介されたとして証拠を提出するが、この雑誌は業界誌であって、本件商標の指定商品の一般的な需要者が購読する雑誌とも認め難いものである。

さらに、申立人は商品カタログを提出するが、商品カタログを作成、頒布することは商取引上ごく普通に行われていることであり、「HI−SPEED」商標がこれらの商品カタログの表紙あるいは第1ページに表されているが、そのことがその商標の著名性を物語るとも認め難いところである。

以上によれば、申立人の提出に係る証拠を総合しても、本件商標の登録出願の時に、「HI−SPEED」の文字からなる使用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものということはできない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより使用商標を直ちに連想、想起し、該商品を申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同するおそれはないものといわなければならない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第13号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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