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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90263(T2004−90263/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4746695号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4746695号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成15年5月29日に登録出願、「One Hand Premium」の欧文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同16年2月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録第415767号商標は、「PREMIUM」の欧文字を横書きしてなり、昭和26年4月4日登録出願、第43類「ビスケツト、パン、ケ−キ、クラツカ−、塩ビスケツト、ラスク、シヨ−トケ−キ、キヤンデ−、砂糖菓子、クツキ−、ウエフア−ス、芋菓子、その他本類に属する商品」を指定商品として、同27年9月11日に設定登録され、その後、指定商品について、平成16年8月25日に、第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),パン」を指定商品とする書換の登録がされたものである(以下「引用商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、「プレミアム」称呼、観念において互いに類似する商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、本件商標の登録出願前より申立人の業務に係る商品「ビスケットその他の菓子」に使用されて取引者、需要者の間に広く認識されているものである。また、本件商標と引用商標とが商標において類似すること上記したとおりであるから、これをその指定商品について使用するときは、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「One Hand Premium」の文字を横書きしてなるものであるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ワンハンドプレミアム」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そして、構成中の「One」、「Hand」及び「Premium」の各文字部分のうち、いずれの文字が特に看者の注意を強く引くという格別の事情を見出すことができないものであり、また、構成中の「One Hand」の文字部分のみが、自他商品の識別標識としての機能を有しないとする特段の理由も見出せない。

そうすると、本件商標は、「One」、「Hand」及び「Premium」を結合して一体とした一種の造語を表したものとして取引者、需要者に理解、認識されるものというのが相当であるから、その構成文字に相応して「ワンハンドプレミアム」の一連の称呼のみ生ずるものであって、単に、「プレミアム」の称呼は生じないといわなければならない。

これに対して、引用商標は、その構成文字に相応して「プレミアム」の称呼を生じ、「割増金、優秀な」等の意味を有するものである。

してみると、本件商標と引用商標とは、前半部の「ワンハンド」の音の有無の差により互いに紛れることなく聴取されるものである。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観上明らかに区別し得るものであって、観念上比較できないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用商標とは、前記(1)で認定したとおり、商標それ自体非類似の別異のものである。

加えて、「Premium」は、「割増金、優秀な」等の意味をもって「プレミアム」として一般に使用されている語でもある。

以上よりすると、たとえ引用商標が申立人の業務に係る商品「ビスケット、クラッカー」について使用され、需要者間に知られているとしても、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その需要者が直ちに引用商標を連想、想起することはないというのが相当である。

してみれば、本件商標は、申立人又は同人と何らの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標ということはできない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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