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Trademark Appeal Case

著名商標と商品非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91035号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4260535号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4260535号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月14日に登録出願され、「PILOT」の文字を横書きしてなり、第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和57年7月5日に登録出願され、「PILOT」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録されている登録第1761688号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「万年筆」及び「ボールペン」等の文房具を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標を構成する「PILOT」の文字は、我が国において「水先案内人、操縦士」等の意味合いを有する英語として広く親しまれている語である。

また、引用商標が申立人の業務に係る商品「万年筆」及び「ボールペン」等の文房具を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている事実は認め得るとしても、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とはその商品の製造・販売・用途等を著しく異にするものである。

してみれば、上記意味合いを有する語よりなる本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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