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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90059(T2004−90059/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4723289号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4723289号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年5月26日に登録出願、「CALLYWAY」の欧文字を標準文字により書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、同15年10月31日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は登録第2011573号商標、登録第4568994号商標ほか2件の登録商標と商標が類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、申立人の上記商標の使用状況、著名度を考慮するならば、本件商標は、同第10号、同第15号及び同第19号にも該当する。

したがって、本件商標は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証(枝番を含む。)を提出している。

3.本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対し、平成17年1月5日付け取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨以下のとおりである。

申立人が引用する登録第2011573号商標は、昭和59年12月19日に登録出願、「Callaway」の欧文字を横書きしてなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録されたものであり、同じく登録第4568994号商標は、平成13年4月20日に登録出願、「Callaway」の欧文字と「GOLF」の欧文字(小さく書してなる。)とを二段に横書きしてなり、第28類「ゴルフ用具」を指定商品として、同14年5月17日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用商標」という。)。

そして、引用商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標は、上記のとおりの欧文字よりなるから、その構成文字に相応して「キャリウエイ」の称呼を生ずるものと認められる。他方、引用商標は、それぞれ上記に示すとおりであるから、書された「Callaway」の欧文字に相応して「キャラウエイ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標と引用商標とは、共に5音よりなり、比較的聴別しがたい中間の第2音において、同行に属する近似音といえる「リ」(ri)と「ラ」(ra)の音の差異を有するにすぎないから、それぞれを一連に称呼するときは、語頭の「キャ」が強く発音される破裂音であることも相まって語感・語調が近似し、称呼上、相紛らわしい類似の商標といわなければならない。

また、本件商標の指定商品は、引用登録第2011573号商標の指定商品中に包含されるものであり、引用登録第4568994号商標の指定商品とは同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4.商標権者の意見

本件商標について、上記3.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、申立人の他の申立理由について検討するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと言わざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり、決定する。

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