Trademark Appeal Case
原材料名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90110(T2004−90110/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4739286号商標(以下「本件商標」という。)は、「アミン」の片仮名文字と「AMIN」の欧文字を上下二段に書してなり、平成15年6月11日に登録出願され、第30類「調味料,食品香料(精油のものを除く),菓子およびパン」を指定商品として、平成16年1月9日に設定登録されたものである。
第2 当審における取消理由の要点
当審において、平成16年12月17日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
本件商標は、「アミン」「AMIN」の各文字を上下二段に書してなり、平成15年6月11日に登録出願、第30類「調味料,食品香料(精油のものを除く),菓子およびパン」を指定商品として、平成16年1月9日に設定登録されたものである。
そこで、登録異議申立人の提出に係る甲第1号証ないし同第6号証によれば、「アミン(amine)」の文字(語)は、「アミン化合物」の総称として一般に使用され、かつ、「アミン化合物」は、合成香料、食品用香料の原材料として広く一般に使用されている事実が認められる。
しかして、本件商標は、「アミン」「AMIN」の各文字よるなるところ、「AMIN」の欧文字は、前記した「アミノ化合物」を指称する「アミン」の英語表記である「amine」の綴り字において末尾の「E(e)」の文字の有無に差異を有するものであるが、本件商標に接する取引者、需要者は、「amine」(アミン)の英語表記を必ずしも常に正しく把握、理解されているものともいい得ないから、本件商標を構成する「アミン」の片仮名文字と相俟って、「AMIN」の文字を「アミン化合物」と認識すことも決して少なくないものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品中「食品香料(精油のものを除く)」について使用しても「アミン化合物を原材料として用いた食品香料」を表したに止まり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
また、本件商標をその指定商品中前記文字に照応する商品以外の食品香料に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「食品香料(精油のものを除く)」について、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
第3 商標権者の意見
商標権者は、上記第2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
第4 当審の判断
当合議体は、商標権者に対し、上記第2の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「食品香料(精油のものを除く)」について、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録は取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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