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Trademark Appeal Case

著名商標の結合と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90144(T2004−90144/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4732460号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4732460号商標(以下「本件商標」という。)は、「lushalive」の文字と「ラッシュアライブ」の文字を2段に横書きしてなり、平成15年5月2日登録出願、第3類「せつけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として同年12月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用登録商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4479169号商標は、平成8年12月6日に登録出願、同13年6月1日に設定登録されたものであり、「LUSH」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き但し、香料類を除く」を指定商品とするものである。

3 登録異議の申立の理由(要点)

本件商標は、申立人の引用商標と類似し、その指定商品も同一又は類似であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者に広く認識されている商標に類似し、商標法第4条第1項第10号に該当し、申立人ラッシュ リミテッド(LUSH LIMITED)の名称の著名な略称である「LUSH」の小文字「lush」及び「ラッシュ」をその承諾を得ることなく含むから、商標法第4条第1項第8号にも該当する。

さらに、申立人の業務に係る申立人商品「せっけん類,化粧品」等について、申立人の商標「LUSH」及び「ラッシュ」は著名であるから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 取消理由の通知

当審は、平成17年1月8日、商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものと認める旨通知した(通知書発送日同年2月8日)。理由の要旨は次のとおりである。

申立人より提出された甲第10号証ないし甲第50号証によれば、申立人は、本件商標の登録出願日(平成15年(2003年)5月2日)前である1994年に、英国ロンドンの南西にあるプール市において、第1号店を開店した自然派の化粧品を製造・販売する会社であり、その業務に係る商品には、開店以来継続して「LUSH」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)を使用していたことが認められる。

そして、我が国においては、平成11年(1999年)3月、自由が丘に日本第1号店を開店したところ、申立人の取扱いに係る「化粧品」は、ハーブ、果物、野菜などを原材料に使用し、食べ物と同じ発想で手造りするという今までになかった製品であり、鮮度や安全性を重要視する観点から、その製品には、製造年月日と使用期限、製造者が明記されており、また、その販売方法も、果物の形をした入浴剤などが果物売場のように並べられていたり、量り売りの形態をとっていたことなどから、従来の化粧品とは、全く異なるユニークなコンセプトに基いて製造され、販売された商品として、若い女性を中心にその需要者の目に止まり、本件商標の登録出願日前及び登録査定時を通して各種新聞・雑誌などにしばしば紹介されたことが認められる。このような状況のもとに、申立人の日本における事業展開も、本件商標の登録出願日前までに吉祥寺、新宿の伊勢丹内、日比谷、横浜、名古屋、神戸三宮、熊本、大分及び東京ディズニーランド内等に出店し、本件商標の登録査定時までには、17店舗を出店するまでに至っていた(甲第50号証)ことが認められる。

上記で認定した事実を総合すると、引用商標は、申立人の業務に係る「化粧品」を表示する商標として、本件商標の登録出願日においては既に、我が国における取引者・需要者の間において広く知られていたものと認めることができ、その著名性は登録査定時においても継続していたものということができる。

しかして、本件商標は、上記したとおりであり、その構成中に需要者の間に広く認識されていた引用商標と同一の綴りである「lush(ラッシュ)」の文字を有するものであるから、本件商標を申立人の業務に係る商品と同一又は類似するその指定商品「せつけん類,歯磨き,化粧品,香料類」ついて使用した場合は、これに接する取引者・需要者をして、該商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

5 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

6 当審の判断

本件商標の登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第15号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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