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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ポンプテック」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91050号)

審判番号
平成11年異議第91050号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ポンプテック」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第37類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91050号・異議)は、本件商標「ポンプテック」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第37類に属します。特許庁は「登録第4265640号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4265640号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4265640号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月3日に登録出願され、「ポンプテック」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成4年9月28日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186493号商標、平成4年9月28日に特例商標登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186494号商標及び平成6年9月6日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録された登録第4086971号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と本件商標とは類似する。また、「テック」及び「TEC」商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識され、著名となっている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、「ポンプ」の文字を有するものであるから「ポンプの修理又は保守」以外の役務については、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ポンプテック」の文字を同じ書体でまとまりよく表され、これより生ずる「ポンプテック」の称呼もさほど冗長なものでもないから、構成全体で一語を形成している一体不可分のものというべきであり、該構成中の「ポンプ」の文字部分を省略して「テック」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応して生ずる「テック」の称呼をもって取引に当たるものとみるべき特段の事由は見出せない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、申立人提出の各証拠を徴するに、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたことを考慮しても、本件商標は、引用商標と類似しないものであり、本件商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして引用商標を想起させるものでなく、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

さらに、本件商標は、構成文字全体として把握、認識されること前記のとおりであり、本件商標をその指定役務について使用しても構成中の「ポンプ」の文字のみを捉えて、役務の質等を表すものとして把握、認識されるものとは認め難いものであるから、役務の質について誤認を生じさせるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11、同第15号及び第16号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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