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Trademark Appeal Case

称呼・観念・商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90373(T2004−90373/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4758974号商標の指定商品中第20類「寝台」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4758974号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPLASH」の欧文字を横書きしてなるものであり、平成15年9月19日に登録出願、第20類「家具」を指定商品として、同16年3月26日に設定登録されたものである。

2 申立人の主張する取消理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中第20類「寝台」について、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張し、証拠として甲第1号証ないし同第5号証を提出した。

3 本件商標に対する取消理由

当合議体は、商標権者に対して、平成17年2月21日付で要旨下記の取消理由を通知した。

登録異議申立人が引用する登録第681140号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Splash」及び「スプラッシュ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和38年12月10日に登録出願され、第17類「被服、布製見回品、寝具類」を指定商品として昭和40年7月16日に設定登録され、その後、昭和50年12月9日、同60年9月19日及び平成7年9月28日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録第4755658号商標(以下「引用商標2」という。)は、「スプラッシュ」及び「SPLASH」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年6月6日に登録出願され、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成16年3月12日に設定登録されたものである。

しかして、本件商標は、上記1の構成よりなるところ、本件商標と引用商標1及び同2とは、いずれも「(水・泥などを)はねかす、飛び散らす」等の意味を有する英語ないしはその表音を表したものであって、「スプラッシュ」の称呼を生ずるものであるから、称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品に含まれる「寝台」と、引用商標1の指定商品中の「寝具類」及び引用商標2の指定商品中の「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」とは、用途、目的、需要者、販売場所等を共通にする類似商品といえるものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「寝台」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 当審の判断

当合議体は、上記3の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記第3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中第20類「寝台」についての登録を商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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