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結論

勝訴(請求認容)

商標「もぎたてライム」のもぎたてライムの識別力(第3条第1項第3号|審判異議2004−90395(T2004−90395/J7))

審判番号
異議2004−90395(T2004−90395/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「もぎたてライム」
争点(論点)
もぎたてライムの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2004−90395(T2004−90395/J7)・異議)は、本件商標「もぎたてライム」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「もぎたてライムの識別力」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第4758554号商標の指定商品中第5類「ライムの香りを有する乳糖,ライムの香りを有する乳児用粉乳」についての登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4758554号商標の指定商品中第5類「ライムの香りを有する乳糖,ライムの香りを有する乳児用粉乳」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4758554号商標(以下「本件商標」という。)は、「もぎたてライム」の文字(標準文字による)よりなるものであり、平成15年5月20日に登録出願、第3類及び第5類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月26日に設定登録されたものである。

2 申立人の主張する取消理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中第5類「ライムの香りを有する乳糖,ライムの香りを有する乳児用粉乳」について、商標法3条1項3号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張し、証拠として甲第1号証ないし同第4号証を提出した。

3 本件商標に対する取消理由

当合議体は、商標権者に対して、平成17年2月21日付で要旨下記の取消理由を通知した。

記

本件商標は、上記1の構成からなるところ、その構成中の「もぎたて」の文字は「もいだばかり、もぎ取ったばかり」等の意味合いを有する語であり、「ライム」の文字は柑橘系の果実を表す語であり、全体として「もぎ取ったばかりのライム」の意味合いを容易に理解させるものである。そして、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、ライムは、酸味と香味に富むことから菓子や飲料等の食品の風味付けに使用されていることが認められる。

そうすると、本件商標をその指定商品中の第5類「ライムの香りを有する乳糖,ライムの香りを有する乳児用粉乳」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は該商品がもぎ取ったばかりの(より新鮮な)ライムを使用して香味付けしたものであること、すなわち商品の品質を誇称して表示したものと認識し理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第5類「ライムの香りを有する乳糖,ライムの香りを有する乳児用粉乳」については、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

当合議体は、上記3の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記第3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中第5類「ライムの香りを有する乳糖,ライムの香りを有する乳児用粉乳」についての登録を商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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