結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90384(T2004−90384/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4756729号商標(以下「本件商標」という。)は、「サラサラキナーゼ」の文字を横書きしてなり、平成15年6月30日に登録出願され、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,ナットウキナーゼを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・カプセル状の加工食品,加工野菜及び加工果実,加工卵,乳製品,食用油脂,スープの素,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成16年1月21日登録査定、同年3月19日に設定登録されたものである。
これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。
当合議体は、商標権者に対して、平成17年2月28日付で下記内容の取消理由を通知した。
記
してみれば、本件商標と引用商標とは、「サラサラ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
また、本件商標の指定商品中の「乳製品,食用油脂」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中の第29類「乳製品,食用油脂」については、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、この指定商品については、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標は、その余の指定商品については、商標法4条1項11号に違反して登録されたということができないから、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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