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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90384(T2004−90384/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4756729号商標の指定商品中、第29類「乳製品,食用油脂」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4756729号商標(以下「本件商標」という。)は、「サラサラキナーゼ」の文字を横書きしてなり、平成15年6月30日に登録出願され、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,ナットウキナーゼを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・カプセル状の加工食品,加工野菜及び加工果実,加工卵,乳製品,食用油脂,スープの素,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成16年1月21日登録査定、同年3月19日に設定登録されたものである。

第2 申立人の主張する取消理由

これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。

第3 本件商標に対する取消理由

当合議体は、商標権者に対して、平成17年2月28日付で下記内容の取消理由を通知した。

1 登録異議申立人が引用する登録第2712349号商標(以下「引用商標」という。)は、「サラサラ」の文字を横書きしてなり、平成1年7月14日に登録出願され、第31類「調味料、食用油脂、乳製品(但し、砂糖、粉末あめ、食塩、ごま塩、化学調味料、粉乳を除く)」を指定商品として平成8年1月31日に設定登録されたものである。

2 本件商標と引用商標との類否について検討するに、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の構成中の「キナーゼ」の文字は、「リン酸化反応の触媒となる酵素の総称」であることが認められ、最近では「納豆キナーゼ」がもてはやされていることは、例えば、インターネットの検索サイトで「キナーゼ」を検索すると53,000件余ヒットすることからも首肯し得るものであるから、キナーゼを含有する商品であること、すなわち、商品の品質、原材料等を表示したものとして認識し理解されるというのが相当である。そうすると、本件商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす、いわゆる要部は、「サラサラ」の文字部分であるといわなければならないから、本件商標は単に「サラサラ」の称呼をも生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「サラサラ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標の指定商品中の「乳製品,食用油脂」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

3 したがって、本件商標は、その指定商品中「乳製品,食用油脂」については、商標法4条1項11号の規定に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断

当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中の第29類「乳製品,食用油脂」については、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、この指定商品については、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標は、その余の指定商品については、商標法4条1項11号に違反して登録されたということができないから、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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