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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90302(T2004−90302/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4750122号商標の指定商品中、第25類「運動用特殊衣服」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4750122号商標(以下「本件商標」という。)は、「CONDITIONING」の欧文字を上段に、「コンディショニング」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成15年7月2日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年2月2日に登録査定、同年2月20日に設定登録されたものである。

第2 申立人の主張する取消理由

これに対し、本件登録異議申立人は(以下「申立人」という。)、本件商標は、商標法3条1項3号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張している。

第3 本件商標に対する取消理由

当合議体は、商標権者に対して、平成17年2月28日付で下記内容の取消理由を通知した。

本件商標を構成する「CONDITIONING」「コンディショニング」の各文字は、「条件付け、(心身の)調整」(株式会社研究社発行「新英和中辞典」)、「調整。調節。特に、運動選手などが体調を整えること。」(広辞苑第5版)等の意味を有する語として、一般に広く知られているといえるものである。

そして、登録異議申立人の提出に係る、甲第2号証ないし同第12号証によれば、スポーツ関連商品を取り扱う業者間においては、スポーツ時に着用する各種スポーツウエアに「コンディショニング」の文字を付し、例えば、「コンディショニングランニングショーツ」(甲第2号証)、「オールコンディショニングストレッチパンツ」(甲第3号証)、「CONDITIONING WEAR」(甲第4号証)、「コンディショニングポンチョ(ウェイトベスト)」(甲第5号証)、「コンディショニングシャツ」「コンディショニングハーフパンツ」(甲第6号証、同第7号証)、「コンディショニングランニングショーツ」(甲第8号証、同第9号証)、「コンディショニンハーフショーツ」(甲第9号証)、「オールコンディショニングパーカー」(甲第10号証)、「ディアプレックスオールコンディショニングパーカ」「ディアプレックスオールコンディショニングストレッチパンツ」(甲第11号証)、「コンディショニングジャケット」「コンディショニングパンツ」(甲第12号証)等の表示をもって、体調を整えることを目的にした商品であることを示すために、「CONDITIONING」ないし「コンディショニング」の文字が使用されている事実が認められる。

してみると、本件商標をその指定商品中、上記した商品が包含される「運動用特殊衣服」に使用する場合は、該商品の用途、品質を表示したものと認識、理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

したがって、本件商標の指定商品中「運動用特殊衣服」については、商標法3条1項3号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断

当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中の第25類「運動用特殊衣服」については、商標法3条1項3号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、この指定商品については、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標は、その余の指定商品については、商標法3条1項3号に違反して登録されたということができないから、商標法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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