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結論

敗訴(請求棄却)

商標「モイストプログラム」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2004−90153(T2004−90153/J7))

審判番号
異議2004−90153(T2004−90153/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「モイストプログラム」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90153(T2004−90153/J7)・異議)は、本件商標「モイストプログラム」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4732917号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4732917号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4732917号商標(以下「本件商標」という。)は、「モイストプログラム」の文字と「MOIST PROGRAM」の文字を2段に横書きしてなり、平成15年4月4日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成15年12月12日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標と指定商品の関連をみるに、「保湿効果のある商品」の効能、品質を表す語として「モイスト(MOIST)」の語は、広く使用され、認識されている。

また、化粧品業界では、化粧品、せっけん等の商品を使用する場合、より効果的に使用するため、使用の手順を示すが、この「一定の手順にしたがって使用する商品」を表す語として「プログラム(PROGRAM)」の語は、広く使用され、認識されている。

したがって、本件商標を指定商品に使用するときは、「保湿効果のある一定の手順にしたがって使用する商品」を直感させ、単に商品の品質を表すにすぎず、これら以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「保湿効果のある一定の手順にしたがって使用する商品」であるかの如く商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。

3.本件商標に対する取消理由

登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、指定商品中の「せっけん類,化粧品」について、「保湿効果のある商品」の効能、品質を表す語として「モイスト(MOIST)」の語が広く使用されていることが認められる。また、「プログラム(PROGRAM)」の文字は、「実行に先立ってその手順を書いたもの」の意味を表す語であり、化粧品業界においては、化粧品、せっけん類等の商品を使用する場合、より効果的に商品の使用をするために、いくつかの商品を使用する手順を示すことがあり、この手順のことを「プログラム(PROGRAM)」と称して、各社の商品説明書等において、該語が盛んに用いられている事実を認めることができる。

してみれば、これらの語を連綴してなる本件商標を、その指定商品中の「せっけん類,化粧品」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に該商品の品質・用法を表したものと理解、認識させるにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認められない。また、本件商標を上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、指定商品中の「せっけん類,化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである

4.商標権者の意見

上述した取消理由に対し、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標は、上述した取消理由をもって、商標法第43条の3第2項により、指定商品中、結論に掲記した「せっけん類,化粧品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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