結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90083(T2004−90083/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4724631号商標(以下「本件商標」という。)は、「AUTO REFINISHING」の欧文字と「オートリフィニッシング」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成14年12月20日に登録出願、第1類、第2類、第3類、第7類、第8類、第16類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年9月24日に登録査定、同年11月7日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中、第2類の商品についての登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標は、これを第2類の指定商品に使用した場合、「自動車の再仕上げ用商品,自動車の補修用商品」の意味合いでのみ理解されるものであり、商品の用途、内容、品質を表示するものであると理解するにすぎない。さらに、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の用途、内容、品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。
当審において、平成17年2月28日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
本件商標構成中、「AUTO」、「オート」の語は「自動車、自動車の」等を意味する語であり、また、「REFINISHING」、「リフィニッシング」の語は「補修、再仕上げ」等を意味する「REFINISH」の進行形であるところ、申立人の提出に係る甲第6号証(英辞郎の検索結果)によれば、「refinishing」の項には「塗り換え」の日本語訳が記載されている。また、同号証、同第8号証及び同第9号証(いずれも英辞郎の検索結果)によれば、「auto refinish」の項には「自動車補修塗料」の日本語訳が記載されており、逆に、「自動車補修塗料」の英語訳としては「auto refinish」の語が記載されている。そして、甲第7号証(株式会社研究社1994年6月第1刷発行「リーダーズ・プラス」)においても、「auto refinish」の項には「自動車補修塗料」と記載されている。
また、甲第10号証(「塗料の研究 No.132 Apr.1999」)によれば、「関西ペイントでは、業界の問題解決に少しでも役立つよう、自動車補修の『塗装』『調色』の研修を専門に行う研修所として、’94年10月に神奈川県平塚市にオートリフィニッシュセンター東日本を設立、’98年10月に兵庫県尼崎市にオートリフィニッシュセンター西日本を設立した。」と記載されており、甲第11号証(日本ペイントニュースリリース 2001.5.17)によれば、日本ペイント株式会社の組織の中には、「オートリフィニッシュ事業部」があることを認めることができる。
以上のように、各種の英和辞典において、「auto refinish」の語は「自動車補修塗料」を意味する語として記載されており、また、「オートリフィニッシュ」の語は複数の塗料会社において、研修センターの名称や事業部の名称に採用されている事実が認められ、これらの事実に照らしてみれば、塗料の中でも自動車用補修塗料の分野においては、専門の技術者も多く含むことから、この種商品の取引者・需要者が本件商標に接した場合には、単に、自動車を塗り換え補修すること及びそのために用いられる塗料であることを容易に理解・認識するにとどまるものというべきである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中、第2類の「自動車補修用塗料」について使用しても、単に、商品の用途、品質を表したにすぎないものであり、また、上記商品以外の「塗料」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第2類「塗料」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。
商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
本件商標は、上記3で述べたとおり、その指定商品中「塗料」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標は、上記商品以外の本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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