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Trademark Appeal Case

商標「'S」付加の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90809(T2003−90809/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4708816号商標の指定商品中「第25類 履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4708816号商標(以下、「本件商標」という。)は、「WANNABE’S」の文字と「ワナビーズ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年8月22日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。

第2 取消理由の要旨

1 登録異議申立人の引用する登録第3247605号商標(以下、「引用商標」という。)は、「WANNABE」の文字を横書きしてなり、平成5年8月2日に登録出願、第25類「短靴,長靴,編上げ靴,木綿製靴,サンダル靴,幼児靴,婦人靴,革製スリッパ,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、「WANNABE’S」の欧文字と「ワナビーズ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その欧文字部分の語尾部分の「’S」は名詞の所有格を作るのに用いられることが一般に知られているところである。 そうすると、本件商標よりは、欧文字部分全体と片仮名書き部分より「ワナビーズ」の一連の称呼と欧文字「’S」を除いた「ワナビー」の二つの称呼が生じるというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「WANNABE」の欧文字よりなるものであるから「ワナビー」の称呼を生ずるものである。

したがって、本件商標の「’S」を除いた「WANNABE」の「ワナビー」の称呼は、引用商標より生ずる「ワナビー」の称呼と称呼を同じくするものである。

また、構成する欧文字全体及び下段の片仮名文字より一連の称呼「ワナビーズ」についてみても、引用商標より生ずる称呼「ワナビー」とは、語尾音の「ズ」の有無の差のみであって、この差異が称呼において最も印象に薄い語尾に位置するものであることから、両者を「ワナビーズ」「ワナビー」と称呼するときは、両者の語調、語感が相近似して称呼上聞き誤るおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

本件商標及び引用商標の共通する文字部分「WANNABE」が「アイドル歌手の服装などをまねる熱狂的ファン、あこがれているものになりたいと強く思う人」等の意を有する英語(小学館ランダムハウス英和大辞典 1999年第2版第7刷発行)であることよりすると、本件商標「WANNABE’S」の文字部分は、欧文字「WANNABE」に所有格を表す「’S」の欧文字を付加したにすぎず、これより「アイドル歌手の服装などをまねる熱狂的ファン(の)、あこがれているものになりたいと強く思う人(の)」程度の意味合いを有するに止まり、引用商標より生ずる観念と相紛らわしいものといわざるを得ないものである。

本件商標の欧文字部分「WANNABE’S」と引用商標「WANNABE」の欧文字は、語尾部分において「’S」の有無の差異を有するのみで、他の綴り字「WANNABE」を同じくするものであるから、本件商標と引用商標とは、語尾の「’S」以外の文字部分において、その外観を同じくするものといえるものである。

本件商標の指定商品中第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品第25類「短靴,長靴,編上げ靴,木綿製靴,サンダル靴,幼児靴,婦人靴,革製スリッパ,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と同一又は類似する商品である。

2 以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点をみても同一又は類似であり、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものであるから、両者は全体として誤認混同を生じるおそれのある類似の商標といわざるを得ないものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第3 商標権者の意見

商標権者は、第2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

第4 当審の判断

本件に関し、審判長は商標権者に対し、平成17年1月6日付けで前記第2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。よって、前記第2の取消理由は妥当なものと認められる。

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中の「履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわなければならず、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとし、それ以外の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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