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Trademark Appeal Case

PILOT商標の類否と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91078号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4263981号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4263981号商標(以下、「本件商標」という。)は、「PILOT」の文字を横書きしてなり、第9類、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、西暦1997年2月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年7月29日に登録出願、同11年4月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、本件商標は、昭和56年2月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録されている登録第1704778号商標及び昭和62年6月10日に登録出願され、「パイロット文庫」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されている登録第2166268号商標(以下、これらを「引用各商標」という。)と類似する商標であり、引用各商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

さらに、「PILOT」の文字よりなる商標は、申立人が「傘」「運動用特殊衣服」「運動具」等にも使用するものとして取引者・需要者の間に広く認識されているものであるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用した場合には申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

また、本件商標と引用各商標は、前記又は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、「PILOT」の文字よりなる申立人の商標が、商品「筆記用具を初めとする文房具類」に使用されて周知・著名であるとしても、これが本件商標の指定商品に関し周知・著名であるとはいい得ないものである。

一方、申立人は甲第14号証及び甲第15号証を提出し、「眼鏡、傘」等にも「PILOT」の文字よりなる商標を使用している旨主張しているが、これはギフト用等に他社の製品を「PILOT」の名前で販売しているに過ぎず、しかもその売上金額は、筆記用具が396億円に対して、ギフト用雑貨用品類は17億円と極めて少なく、しかも自社製品でないものを販売した実績のみでは、「PILOT」の商標がこれらの商品に関し周知・著名であるとは認め難い。

してみれば、本件商標と引用各商標とは商標において類似しないものであり、かつ、一般に「水先案内人」を意味する語として親しまれている「PILOT」の文字よりなる本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

なお、引用各商標は、その構成全体をもって一体不可分の一連の商標と認識し把握されるものとみるのが自然であり、構成中の「PILOT」又は「パイロット」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能することはないものといえる。

よって、結論のとおり決定する。

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