Trademark Appeal Case
称呼の音構成と外観の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90610(T2004−90610/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4784252号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成15年7月18日に登録出願、「キュートアキュート」の片仮名文字と「cuteacute」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘」及び第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、エプロン、靴下、ネクタイ、帽子、ベルト、靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、昭和55年10月2日に登録出願、「キュート キュート」の片仮名文字と「CUTE CUTE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同58年10月27日に設定登録され、その後、指定商品について、平成15年12月17日付けで、第20類「クッション、座布団、まくら、マットレス」、第22類「衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿」及び第25類「被服」を指定商品とする書換の登録がされた登録第1622043号商標と外観、称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、エプロン、靴下、ネクタイ、帽子」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、本件商標の指定商品中の上記商品については取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「キュートアキュート」及び「cuteacute」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「キュートアキュート」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり「キュートキュート」及び「CUTE CUTE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「キュートキュート」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「キュートアキュート」の称呼と、引用商標より生ずる「キュートキュート」の称呼とを比較するに、両称呼は、5音と4音という音構成の差異に加え、前者が中間に開放母音で澄んで明瞭に聴取し得る「ア」の音があることにより二拍で中間に段落があるように響くのに対し、後者は同じ音の繰り返しで平坦に響くことから、かかる構成においては、前者の中間の「ア」の音の有無が、称呼全体に及ぼす影響が大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が異なり彼此明瞭に区別することができるものというべきである。
また、本件商標と引用商標とは、その中間部分において「ア」と「a」の文字の有無という文字構成上の差異を有することから、これを時と処を異にして離隔的に観察した場合、取引者・需要者をして、外観上彼此見誤るおそれはないとみるのが相当である。
さらに、本件商標と引用商標とは、特定の語義又は意味合いを有する成語とはいえないものであるから、観念上比較できない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、非類似の商標といわざるを得ない。
なお、申立人が援用する過去の審決例(甲第5号証ないし甲第11号証)は、本件商標とは事案を異にするものであり、また、原審の拒絶理由(甲第12号証)は、当審の判断のとおり非類似の商標であるから、これらに基づく申立人の主張は,採用することができない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、エプロン、靴下、ネクタイ、帽子」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録なされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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