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Trademark Appeal Case

商標の外観・称呼類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90597(T2004−90597/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4782038号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4782038号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年11月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4693667号商標(以下「引用商標」という。)は、「GELKAM」の欧文字を標準文字で書してなり、平成14年11月8日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標は、それぞれ6文字又は7文字という短い構成よりなり、そのうちの「E」、「L」及び「KAM」の5文字を共通にするものである。そして、両商標は、その構成中の「KAM」がきわめて看者の目を引き識別力を発揮するばかりでなく、語頭の「C」と「G」は、近似している文字であるから、外観において類似する商標である。

また、本件商標より生ずる「セエルカム」は、「エ」が弱音で、前音「セ」に吸収されるから、「セルカム」と称呼されるものである。該「セルカム」の称呼と引用商標より生ずる「ゲルカム」(又は「ジェルカム」)とは、いずれも4音からなり、そのうちの「ルカム」の音を共通にするものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、互いに紛らわしものとなる。

したがって、本件商標は、引用商標と外観及び称呼において類似する商標であって、その指定商品も引用商標の指定商品と抵触するものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり、「セエルカム」の片仮名文字と「CELLKAM」の欧文字を二段に横書きしてなるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり、「GELKAM」の欧文字を標準文字で書してなるものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、それぞれの構成よりみて、外観上相違するものであることは明らかである。

仮に本件商標中の欧文字部分のみをとって、引用商標と比較したとしても、本件商標中の「CELL」は、「小屋、細胞」等を意味する英語として、また、引用商標中の「GEL」は、「ゲル、膠化体」等を意味する英語として、いずれもよく知られているものであって、これらの文字が印象に残る語頭部分に位置することを併せ考えれば、時と所を異にして両文字に接した場合においても互いに見誤るおそれはないというのが相当である。

(2)本件商標は、別掲のとおり、「セエルカム」の片仮名文字部分を下段の「CELLKAM」の欧文字部分よりやや大きく表してなるものであるから、該片仮名文字部分より「セエルカム」の称呼を生ずるものである。また、本件商標中の「CELL」の文字部分は、「セル」と発音され、上記(1)で認定した意味を有する英語として知られているものであるから、本件商標は、欧文字部分より「セルカム」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、「GELKAM」の文字を書してなるものであるから、これより「ゲルカム」又は「ジェルカム」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「セエルカム」の称呼と引用商標より生ずる「ゲルカム」又は「ジェルカム」の称呼は、構成する音数を異にするばかりでなく、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、「セエ」の音と「ゲ」又は「ジェ」の音の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、互いに紛れるおそれはないものである。

また、本件商標より生ずる「セルカム」の称呼と引用商標より生ずる「ゲルカム」又は「ジェルカム」の称呼は、構成する音数が同じとはいえ、上記と同様に、語頭部分において、音質、音感等が異なる「セ」の音と「ゲ」又は「ジェ」の音の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

(3)以上によれば、本件商標と引用商標は、外観上はもとより、称呼上も相紛れるおそれはないものであり、他に両商標が類似するとみるべき理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(4)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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