Trademark Appeal Case
ProvisioningManagerの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90591(T2004−90591/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4782262号商標(以下「本件商標」という。)は、「ProvisioningManager」の文字を横書きしてなり、平成15年10月29日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨) 本件商標は、電子情報通信、コンピュータの取引分野で、電子計算機用プログラムの用語として使用されているから、これをその指定商品中の「プロビジョニング用の管理プログラム」、「同プログラムを内蔵した(プロビジョニング機能を有する)電子計算機」、「同プログラムの設計・作成又は保守」、「同プログラムの提供」、「同プログラムを内蔵した(プロビジョニング機能を有する)電子計算機の貸与」について使用するときには、商品・役務の品質・質、用途等を表示するにすぎないものである。
また、本件商標は、前記のように「プロビジョニング用の管理プログラム」及び前記のような当該プログラムに係る商品・役務の品質・質等を表示することは明らかであるから、これをそれらの商品・役務以外の「第9類 電子応用機械器具及びその部品」並びに「第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に使用するときには、商品・役務の品質・質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の2第1号の規定によりその登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記「1」のとおりなるところ、登録異議申立人の提出した証拠を精査するも、「ProvisioningManager」又はその片仮名表記である「プロビジョニングマネージャー」の語が、「プロビジョニング用の管理プログラム」の意味合いもって、電子応用機械器具を取り扱う商品及び役務の分野で、商品の品質又は役務の質等を表示するためのものとして、本件商標の登録査定前より普通に使用されていたという事実を認めることはできない。
そうすると、本件商標に接する取引者、需要者は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして認識するのは困難といわなければならない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、その商品の品質又は役務の質、商品及び役務の用途を普通に用いられる方法で表示するものではなく、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品及び指定役務について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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