Trademark Appeal Case
欧文字称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90588(T2004−90588/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4782063号商標(以下「本件商標」という。)は、「Bellissimo」の欧文字を標準文字で書してなり、平成15年12月1日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月25日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人の引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2389514号商標は、「FELISSIMO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月11日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、指定商品については、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成15年7月16日にされたものである。
(2)登録第2370672号商標は、「FELISSIMO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月11日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、その後、指定商品については、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類及び第26類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成15年7月2日にされたものである。
(3)登録第2358531号商標は、「FELISSIMO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月11日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年12月25日に設定登録され、その後、指定商品については、第1類、第5類、第9類、第10類及び第12類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成14年4月24日にされたものである。
(4)登録第2445341号商標は、「FELISSIMO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月11日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、指定商品については、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成15年12月17日にされたものである。
(5)登録第4276022号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年7月19日登録出願、第9類、第15類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
(6)登録第2344310号商標は、「FELISSIMO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月11日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年10月30日に設定登録され、その後、指定商品については、第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成14年2月27日にされたものである。
(7)登録第2469270号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年3月20日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、指定商品については、第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成16年3月17日にされたものである。
(上記(1)ないし(4)及び(6)の引用登録商標を以下「引用商標1」といい、(5)及び(7)の引用登録商標を以下「引用商標2」という。)
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標より生ずる「ベリッシモ」又は「ベリシモ」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「フェリッシモ」又は「フェリシモ」の称呼は、その差異音である「べ」と「フェ」の母音が共通し、調音位置も近似する。また、いずれの称呼もアクセントが第2音目に置かれるものであるから、称呼上相紛らわしいものである。
さらに、本件商標は、引用商標1と外観上類似する。
したがって、本件商標は、引用商標1及び2と称呼上類似する商標であり、また、引用商標1と外観上類似する商標であって、その指定商品も引用商標1及び2の指定商品と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「Bellissimo」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、特定の読みを有しない造語よりなるものと認められるから、これより生ずる自然の称呼は、「ベリッシモ」又は「ベリシモ」というのが相当である。
これに対し、引用商標1は、前記のとおり、「FELISSIMO」の欧文字よりなるものであるところ、該文字は、特定の読みを有しない造語よりなるものと認められるから、これより生ずる自然の称呼は、「フェリッシモ」又は「フェリシモ」の称呼を生ずるというのが相当である。また、引用商標2は、その構成中、要部と認められる文字部分は、やや図案化されているものの、「FELISSIMO」の欧文字を書したものと理解されるから、引用商標1と同様に、「フェリッシモ」又は「フェリシモ」の称呼を生ずるというのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「ベリッシモ」又は「ベリシモ」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「フェリッシモ」又は「フェリシモ」の称呼を比較すると、「ベリッシモ」と「フェリッシモ」又は「ベリシモ」と「フェリシモ」の各称呼は、いずれも語頭音が「ベ」であるか「フェ」であるかの差異を有すものであるところ、「ベ」の音は、両唇破裂音で有声の子音「b」と母音「e」との結合音節で、比較的強く響く音として発音され、聴取されるのに対し、「フェ」の音は、唇歯擦音で無声の子音「f」と母音「e」との結合音節で、柔らかい音として発音され、聴取されるものであるから、これらの音は、音質、音感において相違するものであって、これらの差異音が称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置するものであることを考えると、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤られるおそれはないとみるのが相当である。
また、本件商標は、前記のとおり、標準文字をもって「Bellissimo」と書してなるのに対し、引用商標1は、前記のとおり、「FELISSIMO」の文字を書してなるものであるから、語頭における「B」と「F」の差異をはじめ、大文字と小文字の差異等を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、時と所を異にして両商標に接した場合においても、互いに紛れるおそれはないというのが相当であり、さらに、本件商標と引用商標2は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
そして、本件商標と引用商標1及び2の観念についてみても、前記のとおり、いずれも造語よりなるものであるから、比較することができない。
してみると、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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