Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90447(T2004−90447/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4766193号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を別掲(1)に示すように、「宮のみんみん」の文字を手書き風に書したものとし、平成15年9月10日に登録出願、第30類及び第43類(平成13年8月8日平成13年政令第265号をもって改正された商標法施行令第1条に基づく商品及び役務の区分)に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年3月18日登録査定、同年4月23日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用して、本願商標は、以下の各登録商標と類似し、同一又は類似の商品に使用するものであるから商標法4条1項11号に違反して登録されたものであると主張している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第478617号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和30年5月17日に登録出願、第45類(大正10年12月17日農商務省令第36号をもって改正された商標法施行規則第15条に基づく商品の区分)に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年3月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第4729774号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年12月14日に登録出願、第42類(平成8年9月13日平成8年政令第274号をもって改正された商標法施行令第1条に基づく商品及び役務の区分)に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年11月28日に設定登録されたものである。
2 商標法4条1項11号について
本件商標の指定商品及び指定役務に係る「ぎょうざ」については、栃木県の宇都宮市がぎょうざの町として、積極的に宣伝広告されている実情から、本件商標がその指定商品及び指定役務に用いられた場合、本件商標を構成する「宮の」なる文字部分は、ぎょうざで知られる「宇都宮市(の)」なる地理的観念を一般需要者に想起させるに過ぎず識別力を有しないものである。また、本件商標は、「宮の」の部分が「みんみん」を修飾する関係にあると理解されるのが通常であり、このような修飾・被修飾の関係においては、被修飾語の方が独立して把握されることは言うまでもない。
したがって、本件商標は、「みんみん」なる文字部分より「ミンミン」の称呼をも生ずるものである。
一方、引用商標は、常用漢字ではないものの、その旁(民)より容易に「ミンミン」と読み得るものであり、餃子を中心とした中華料理の提供を表示するものとして一般需要者の間に広く認識されているものであるから、引用商標からは「ミンミン」の称呼が生ずるものということができる。
よって、本件商標と引用商標とは、「ミンミン」の称呼を共通にする類似の商標であり、指定商品及び指定役務も類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法4条1項11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
第3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、全体が手書き風の文字をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、「宮の」の文字部分と「みんみん」の文字部分との間に特に軽重の差は認められない。そして、これより生ずる「ミヤノミンミン」の称呼もよどみなく称呼し得るものであって、「宮の」の文字部分から、直ちに、「宇都宮市(の)」なる地理的観念を想起させるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「みんみん」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「ミヤノミンミン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ミンミン」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から単に「ミンミン」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法4条1項11号に違反してされたものではないから、同法43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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