Trademark Appeal Case
テロメアの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91085号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4265542号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月20日に登録出願され、「テロメア」、「TELOMERE」及び「telomere」の文字を三段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標を構成する「テロメア」、「TELOMERE」及び「telomere」の文字は、DNA(デオキシリボ核酸)の末端を示す語であり、細胞の分裂に伴い、DNAの末端である「テロメア」が短くなることが細胞の老化につながると考えられている。
そして、この理論に着目した皮膚の老化を防ぐことを意図したローション、エッセンス等の商品が市販されているものである。
即ち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「テロメアに着目した皮膚の老化を防ぐための商品」であることを直観させ、商品の品質・効能を表示するに過ぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、「テロメア」の語が「DNA(デオキシリボ核酸)の末端」を表し、細胞の老化に関係するものとして一般に理解されているものであるから、本件商標は、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審の判断
申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品について、品質・効能を表示する標章として普通に使用されているものとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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