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Trademark Appeal Case

外国語の観念の認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90467(T2004−90467/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4768627号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4768627号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年9月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月6日に登録査定、同年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4750057号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年5月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものである。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同第6号について

本件商標構成中の「Bte(eの文字にはアクサン記号が付されている、以下、同様)」の語は、フランス語における「brevete(tの後のeの文字にはアクサン記号が付されている、以下、同様)」の略語であり、その語義は「特許を受けた、免許状を持った」の意味であるから、その語義からして、その指定商品が「特許製品であること、免許者によって造られた商品であること」を理解させるものであって、単に、その商品の品質を表示したにすぎない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、仮に、本件商標構成中の「Beaute Plus(tの後のeの文字にはアクサン記号が付されている、以下、同様)」の文字が自他商品の識別力がないと仮定した場合には、本件商標において、残る構成は「特許を受けた、免許状を持った」等の語義を有するアルファベットを大きく表した「Bte」の語とその語尾の上部に学術記号である「+」の文字を付記しただけのものとなり、このような構成は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標のみとなる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本件商標構成中の「Beaute Plus」の文字は、「美しさが加わる」の意味合いを表すものであり、引用商標構成中における「Beauty+/ビューティープラス」と観念の点において同一であるから、これは単に、表示がフランス語か英語かの相違にすぎないものである。

してみれば、両商標は、該観念を共通にする類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同第6号について

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、本件商標の指定商品である化粧品等の分野においては、他の商品分野に比べれば、フランス語からなる商標が採択されることが比較的多いことを否定するものではないが、然りとて、その取引者・需要者が一般的にフランス語に通じているというような格別の事情があるものとも認められない。

しかして、本件商標構成中の「Bte」の語がフランス語の「brevete」の略語であり、該語が「特許を受けた、免許状を持った」の意味を表す語であるとしても、「brevete」の語が我が国における化粧品等の分野における取引者・需要者間において、上記の如き意味合いを表すフランス語として、一般的に知られているものとはいい難く、「Bte」がその略語であることについては、なお一層知られているとはいい難い。しかも、「Bte」あるいは、右肩部分にプラスの記号を配した「Bte」の語が申立人の主張するような意味・内容を表すものとして、我が国における商取引上、一般的に使用されていることを裏付ける証拠も何ら提出されていない。

そうとすれば、本件商標構成中、「Bte」あるいは右肩部分にプラスの記号を配した「Bte」の語は、むしろ、全体として特定の意味合いを看取させることのない一種の造語を表したものとして認識・把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

申立人は、本件商標構成中の「Beaute Plus」の文字部分から「美しさが加わる」の意味合いを生ずるから、本件商標と引用商標とは該観念を同一にする類似の商標である旨主張している。

しかしながら、上記したところと同様の理由により、「Beaute Plus」の語が我が国における化粧品等の分野における取引者・需要者間において、上記の如き意味合いを表すフランス語として、一般的に知られているものとはいい難いから、該語から直ちに「美しさが加わる」の意味合いを認識し得るものということはできない。

してみれば、本件商標から「美しさが加わる」の意味合いを生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該観念を同一にする類似の商標であるとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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