Trademark Appeal Case
図形商標の外観と混同判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90494(T2004−90494/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4770894号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年9月25日に登録出願、第1類「化学品,工業用粉類,人工甘味料」、第5類「薬剤,乳糖」及び第30類「調味料」を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る別掲(2)のとおりの構成よりなる世界的に著名な登録第533225号商標(指定商品:第20類「車輌、船舶、その他運搬用機械器具及びその各部」昭和32年7月31登録出願、同34年2月17日設定登録、以下「引用商標」という。)と外観上類似する商標であり、かつ、申立人が自動車をメインとして金融業界等様々な産業に参入しているため、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれ、いわゆる広義の出所の混同を生ずる可能性が極めて高い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、右部の一部が欠けた三重の円内に三稜からなる星の図を配した図形よりなるものであるのに対し、引用商標は、一重の円内に三稜からなる星の図を配してなるものである。
上記両図形の構成よりすると、これらの図形は、円内に三稜からなる星の図形が配されているという点においては共通するものの、本件商標の図形は、右部が欠けた三重の円から離れた中央の位置に三稜からなる星の図が配されていて、全体としてややまとまりを欠いた構成よりなるという印象を受けるものである。これに対し、引用商標の図形は、一重の円に接するように三稜からなる星の図が配されていて、全体としてシンプルで極めてまとまりのよい構成よりなるという印象を受けるものであるから、両商標の構成より受ける印象は、自ずと異なるものということができる。
また、本件商標の指定商品は、前記のとおり第1類「化学品,工業用粉類,人工甘味料」、第5類「薬剤,乳糖」及び第30類「調味料」であるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は、自動車業界に止まらず、金融業界にも参入しており(甲第5号証)、また、申立人の日本法人であるダイムラークライスラー日本株式会社は、時計、ベルト、眼鏡、帽子、ジャケット、キーホルダー、コーヒーカップ、万年筆、ゴルフ用具、自転車等、ファッション関連商品や文房具、運動用具などを取り扱っていることが認められる(甲第6号証)。しかしながら、これらの申立人が事業展開している商品、役務は、本件商標の指定商品とその生産部門、取引経路、機能、用途、業種、事業者等の点からみて、関連性の希薄な異質な商品、役務ということができる。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより引用商標を直ちに連想、想起するものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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