Trademark Appeal Case
図形と文字の商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90530(T2004−90530/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4783595号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示した構成よりなり、平成15年11月17日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年7月2日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する別掲(2)に表示した構成よりなり、平成12年8月3日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊」を指定商品として、平成13年6月1日に設定登録された登録第4478373号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲(3)に表示した構成よりなり、平成11年10月8日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録された登録第4418561号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標である。
2 商標法第4条第1項第15号について
申立人は、サブライセンス契約を締結している三菱レイヨン株式会社と共同で「KONA WINDS」商品を販売し、著名にしているから、本件商標に基づいた商品を消費者が購入すれば、誤認するものである。
3 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)に表示したとおり、円形図形内に左から大中小3つの勾玉状の波と思しき図形を描き、上記円形図形の上部半円の外側に沿って「Kona Surf」の文字をやや独特の書体で書してなるものである。
他方、引用商標1は、円形図形内の上部に大中小3つの勾玉状の波と思しき黒塗りの図形を描き、円形図形内の下部に台形状の黒塗りの図形を配してなるものである。
また、引用商標2は、引用商標1と同じ図形を描き、その円形図形の上部
半円の外側に沿って「KONA WINDS」の欧文字を書してなるものである(以下、引用商標1及び引用商標2を総称して「引用各商標」という。)。
そこで、本件商標及び引用各商標は、共に図形部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められるから、まず、本件商標と引用各商標の図形部分の類否について判断する。
本件商標と引用各商標の図形部分は、何れも円形図形内に勾玉状の波と思しき図形を描いてなる点に共通するところがあるものの、本件商標中の大中小の波図形は、濃淡を付して表してなるのに対し、引用各商標の大中小の波図形は、何れも黒色であること、本件商標は、下から上へ隆起するような波図形を描いてなるのに対し、引用各商標は、上から下へ覆い被さるような波図形を描いてなること、引用各商標には円形図形の下部に黒塗りの台形図形があるのに対し、本件商標にはないこと等に差異を有するものであって、上記差異により、両商標を時と所を異にして離隔観察するとしても、外観上互いに区別し得るものというのが相当である。
また、両商標の図形部分からは、特定の称呼、観念は生じないものであるから、称呼及び観念については比較すべくもない。
次に、本件商標と引用商標2とは、何れも円形図形の上部外側に沿って、前者が「Kona surf」、後者が「KONA WINDS」の欧文字を書してなるところ、前記のとおり、図形部分は互いに区別し得る差異を有するものであるし、両者の文字部分の綴り字も相違するから、これらを全体観察をしたとしても外観上、相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は、その文字部分に相応して「コナサーフ」、引用商標2は、その文字部分に相応して「コナウィンズ」の称呼を生ずるものであるところ、両者は、語頭部分において「コナ」の音を共通にするも、その余の音は全て異なるから、称呼上も相紛れるおそれはなく、さらに、両者は何れも特定の観念は生じないものであるから、観念において比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念の何れにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
2 商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る甲第2号証によれば、引用各商標及び「KONA WINDS」の文字は、商品「Tシャツ、ショートパンツ」等に使用されている事実は認め得るとしても、その他の立証事実、例えば、使用時期、使用期間、販売数量、宣伝広告等は、一切立証していないから、甲第2号証のみによっては、引用各商標及び「KONA WINDS」の文字が商品「Tシャツ、ショートパンツ」等に使用され、周知著名であるとは認められない。
してみると、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の引用各商標、申立人らの使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、本件商標は申立人ら又は申立人らと経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
3 むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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