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結論

敗訴(請求棄却)

商標「家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームソフト及び携帯…」の商品役務・商標構成の非類似(第4条第1項第15号|審判異議2004−90547(T2004−90547/J7))

審判番号
異議2004−90547(T2004−90547/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームソフト及び携帯…」
争点(論点)
商品役務・商標構成の非類似
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90547(T2004−90547/J7)・異議)は、本件商標「家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームソフト及び携帯…」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品役務・商標構成の非類似」です。指定商品・役務は第9類・第41類に属します。特許庁は「登録第4781396号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4781396号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4781396号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成14年12月27日に登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームソフト及び携帯用液晶画面ゲームソフト,家庭用テレビゲームおもちゃ専用カセット・CD−ROM・DVD・その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD・メモリカード,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第41類「移動体通信・電子計算機による通信を用いて行うゲームの提供,コンピュータネットワークを介したゲーム又は映画の提供,通信によるゲームその他の娯楽に関する情報の提供,その他の娯楽施設の提供」を指定商品及び指定役務として、平成16年6月25日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する引用商標「ヤマサ」、「YAMASA」は、申立人の業務に係る商品「醤油、調味料」に使用する商標として著名であり、これと類似する本件商標がその指定商品、指定役務について使用された場合、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

このことは、引用商標「ヤマサ」の商標をもって防護標章登録をしており、本防護標章登録は、本件商標の指定する第9類及び第41類にも当然登録されているものであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、出所の混同が生ずるということに他ならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第78号証によれば、申立人の使用する「ヤマサ」、「YAMASA」の文字よりなる引用商標は、商品「醤油、調味料」に本件商標の登録出願時前から登録査定時に至るまで継続して使用された結果、需要者の間に広く認識されていると認め得るものである。

しかしながら、本件商標の指定商品及び指定役務は、前記1.に記載のとおりであって、申立人の使用する商品「醤油、調味料」とは、その生産・販売部門、取引系統、原材料、用途等を著しく異にするものである。

また、本件商標は、別掲に表示したとおり、やや図案化した「YAMASA」の欧文字を大きく、その下に「ENTERTAINMENT」の欧文字をやや小さく、何れも色彩を施して二段に横書きしてなり、さらに両文字の右部に英文字の「e」の如き図形(終筆部を赤色にしてなる。)を配置した構成よりなるものであって、申立人の使用する商標とはその構成も著しく異なるものである。

してみれば、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の使用する商品は、前記のとおり著しく異なること、両商標の構成も異なること等を総合勘案すれば、近年における企業の多角的経営の実情、申立人の使用する商標の周知・著名性の度合いを考慮するとしても、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、本件商標は申立人又は申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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