Trademark Appeal Case
「プレママ」の識別力と誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90416(T2004−90416/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4760179号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレママ」の片仮名文字と「PREMAMA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成15年8月7日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立て理由の要旨
本件商標を構成する「プレママ」及び「PREMAMA」の文字は、その指定商品との関係において、当該商品が妊娠中に好適な商品であること、ないしは妊娠中における摂取が差し支えないことを理解させるにすぎないから、本件商標は、これをその指定商品中の妊産婦向け商品に使用するときは、これに接する者に当該商品の用途ないし品質を認識させるにとどまり、他方、これを前記商品以外の商品に使用した場合には、当該商品の用途ないしは品質につき誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「プレママ」、「PREMAMA」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の主張するように、「プレママ」、「PREMAMA」の文字が「これからママ(母親)になる人」の意味を有するところがあるとしても、その指定商品との関係において、本件商標を構成する文字より直ちにその商品の用途、品質を表したものとまではいい得ないものである。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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