Trademark Appeal Case
地名と品質・産地誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90420(T2004−90420/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4760622号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成15年8月1日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その構成中に、北海道北東端に位置する知床地方を表す地名である「しれとこ」、「知床」の文字を有しているので、「北海道知床産のうどんのめん,北海道知床産のそばのめん,北海道知床産の中華そばのめん」以外の商品に使用した場合には、商品の品質、産地について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、後掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成中の「しれとこ」「知床」の文字が、登録異議申立人の主張するように、北海道北東端に位置する知床地方を表す地域名称であることは認められるとしても、その地域が特に本件商標の指定商品である「うどんのめん、そばのめん、中華そばのめん」の産地であるとする何らの証拠の提出もないものである。
そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「しれとこ」「知床」の文字部分をとらえて、直ちに指定商品の産地又は品質を表すものと理解し、認識するとはいい難いから、本件商標は、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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