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結論

敗訴(請求棄却)

商標「知床」の地名と品質・産地誤認(第4条第1項第16号|審判異議2004−90420(T2004−90420/J7))

審判番号
異議2004−90420(T2004−90420/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「知床」
争点(論点)
地名と品質・産地誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90420(T2004−90420/J7)・異議)は、本件商標「知床」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と品質・産地誤認」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4760622号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4760622号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4760622号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成15年8月1日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成中に、北海道北東端に位置する知床地方を表す地名である「しれとこ」、「知床」の文字を有しているので、「北海道知床産のうどんのめん,北海道知床産のそばのめん,北海道知床産の中華そばのめん」以外の商品に使用した場合には、商品の品質、産地について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、後掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成中の「しれとこ」「知床」の文字が、登録異議申立人の主張するように、北海道北東端に位置する知床地方を表す地域名称であることは認められるとしても、その地域が特に本件商標の指定商品である「うどんのめん、そばのめん、中華そばのめん」の産地であるとする何らの証拠の提出もないものである。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「しれとこ」「知床」の文字部分をとらえて、直ちに指定商品の産地又は品質を表すものと理解し、認識するとはいい難いから、本件商標は、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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