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Trademark Appeal Case

テロメラーゼの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91086号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4265543号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4265543商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月20日に登録出願され、「テロメラーゼ」、「TELOMERASE」及び「telomerase」の文字を三段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を構成する「テロメラーゼ」、「TELOMERASE」及び「telomerase」は、DNA(デオキシリボ核酸)の末端を「テロメア」と称するが、細胞の分裂に伴い、「テロメア」が短くなることが細胞の老化につながると考えられているところ、この「テロメア」が短くなることを防ぐ酵素の名称である。

そして、この理論に着目した皮膚の老化を防ぐことを意図したローション、エッセンス等の商品が市販されているものである。

即ち、本件商標は、これをその指定商品に使用するとき、「テロメラーゼに着目した皮膚の老化を防ぐための商品」であることを直観させ、商品の品質・効能を表示するに過ぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、「テロメラーゼ」の語が「DNA(デオキシリボ核酸)の末端であるテロメアが短くなることを防ぐ酵素」を表し、細胞の老化に関係するものとして一般に理解されているものである。

してみれば、本件商標は、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

3 当審の判断

申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、その指定商品について、品質・効能を表示する標章として普通に使用されているものとは認められないものである。

また、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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