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結論

敗訴(請求棄却)

商標「テロメラーゼ」のテロメラーゼの識別力(第3条第1項第3号・第3条第1項第6号|審判平成11年異議第91086号)

審判番号
平成11年異議第91086号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「テロメラーゼ」
争点(論点)
テロメラーゼの識別力
適用条文
第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91086号・異議)は、本件商標「テロメラーゼ」について、商標法第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「テロメラーゼの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4265543号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4265543号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4265543商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月20日に登録出願され、「テロメラーゼ」、「TELOMERASE」及び「telomerase」の文字を三段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を構成する「テロメラーゼ」、「TELOMERASE」及び「telomerase」は、DNA(デオキシリボ核酸)の末端を「テロメア」と称するが、細胞の分裂に伴い、「テロメア」が短くなることが細胞の老化につながると考えられているところ、この「テロメア」が短くなることを防ぐ酵素の名称である。

そして、この理論に着目した皮膚の老化を防ぐことを意図したローション、エッセンス等の商品が市販されているものである。

即ち、本件商標は、これをその指定商品に使用するとき、「テロメラーゼに着目した皮膚の老化を防ぐための商品」であることを直観させ、商品の品質・効能を表示するに過ぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、「テロメラーゼ」の語が「DNA(デオキシリボ核酸)の末端であるテロメアが短くなることを防ぐ酵素」を表し、細胞の老化に関係するものとして一般に理解されているものである。

してみれば、本件商標は、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

3 当審の判断

申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、その指定商品について、品質・効能を表示する標章として普通に使用されているものとは認められないものである。

また、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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