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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90422(T2004−90422/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4760870号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4760870号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレミアムチョコレート」及び「フラジール」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年7月18日に登録出願、第30類「チョコレートを使用してなる菓子及びパン」を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、下記の引用商標と称呼及び観念上類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、ビスケットその他の菓子を表示する商標として広く認識され、かつ、使用されているから、本件商標がその指定商品について使用された場合、その商品の需要者が登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品と出所について混同するおそれがあるので、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

登録第415767号商標(以下「引用商標」という。)は、「PREMIUM」の文字を横書きしてなり、昭和26年4月4日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年9月11日に設定登録、同47年12月20日、同58年3月25日、平成4年8月28日及び同14年5月28日の四度にわたる商標権存続期間の更新登録の後、指定商品については、第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),パン」とする書換の登録が同16年8月25日にされたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、上記のとおり、「プレミアムチョコレート」の文字と「フラジール」の文字とを二段に横書きしてなるところ、これらが常に一体不可分のものとして把握されるとは限らず、それぞれ独立して看者の認識対象となり得るものと認められる。そして、その構成中の上段の文字部分である「プレミアムチョコレート」よりは、「『高評価された,品質優秀な,特製の』チョコレート」という程の意味合いを看取し得るものであって、その指定商品との関係においては、識別力が弱いものといえるから、本件商標に接する取引者、需要者は、「プレミアムチョコレート」の文字部分を省略して下段の「フラジール」の文字部分より生ずる「フラジール」の称呼をもって取引にあたる場合があるとしても、これより「プレミアム」と単に略称されることは通常ないと見るのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「プレミアムチョコレートフラジール」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中の「フラジール」の文字部分に相応して、「フラジール」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとはいい得ないから、本件商標より「プレミアム」の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることができない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見いだせないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ビスケット、クラッカー」等の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたとしても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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