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第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号「商標の類似性と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2004−90427(T2004−90427/J7)|登録維持)

審判番号
異議2004−90427(T2004−90427/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の類似性と混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90427(T2004−90427/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類似性と混同」です。指定商品・役務は第25類・第28類に属します。特許庁は「登録第4762982号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4762982号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4762982号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年10月1日に登録出願、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、下記の引用A商標ないし引用C商標と外観上類似するものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)下記の引用A商標ないし引用F商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、また、引用G商標は、他人の商標として、広く一般需要者に知られているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

(3)著名な引用A商標ないし引用F商標をその一部とする本件商標を登録することは国際信義に反するものであるから、同法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

記

上記引用に係る登録第2286631号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年2月22日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録、同12年9月12日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであるが、その後、指定商品については、平成13年9月19日に指定商品の書換登録があった結果、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴下,スカーフ,手袋,ヘルメット,帽子」となっているものである。

同じく、登録第1976560号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年2月22日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録、その後、平成9年9月9日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2026133号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年2月22日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録、その後、平成9年11月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第1537262号商標(以下「引用D商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和52年5月31日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年1月22日に指定商品の書換登録があった結果、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴下,ゲートル,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」となっており、また、同6年1月28日及び同14年4月16日の二回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第1929898号商標(以下「引用E商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年2月22日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録され、その後、平成9年4月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第1967776号商標(以下「引用F商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年10月4日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年8月12日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第2664467号商標(以下「引用G商標」という。)は、後掲(4)のとおりの構成よりなり、平成3年5月27日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものであるが、本商標権は、存続期間満了によ、り平成17年2月16日に抹消の登録がなされているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用A商標ないし引用C商標は、後掲(1)と(2)のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、特定の事物を描いたものと直ちに認識することができない一種の幾何図形を描いたものと見るのが相当であるのに対し、引用A商標ないし引用C商標は、申立人の主張のごとく、申立人の着想の下に翼をイメージした流線形を図案化した「スウッシュ」と呼ばれる図形よりなるため、その構成全体としては明らかに異なった印象を受けるものであるから、両商標は、時と所を異にして接した場合でも、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標は、前記のとおり、一種の幾何図形を描いたものと見るべきであり、これらより特定の称呼及び観念を生ずるものとは認め難いから、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、称呼及び観念において比較すべくもない。

その他、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。

してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、引用A商標ないし引用C商標とは類似しないものであって、引用D商標ないし引用F商標及び引用G商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見いだし得ないから、引用A商標ないし引用F商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「運動靴、運動用特殊靴」等の商標として、また、引用G商標が他人の商標として、いずれも取引者、需要者の間に広く認識されていたと認め得るとしても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用A商標ないし引用F商標及び引用G商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、前記のとおり、引用A商標ないし引用F商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見いだせないから、本件商標は、これをその指定商品について使用することが、国際信義に反するものであるとはいえず、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれはない。

(4)結び

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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