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Trademark Appeal Case

周知商標の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90429(T2004−90429/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4761867号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4761867号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成15年7月25日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その出願時及び査定時において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本及び外国において周知の商標「BAD BOY」、「BAD BOY及び図形」、「BAD BOY CLUB」、「BAD BOY CLUB及び図形」(以下、これらをまとめて単に「引用商標」という。)と同一又は類似であって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠についてみるに、甲第1号証の1ないし13の我が国における商標登録例及び甲第2号証の1ないし32の各国における商標登録例は、元来、ある商標が各国に登録されたことのみをもって、その商標が著名になるものでもないから、前記登録例をもって、引用商標が取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。

なお、申立人は、甲第3号証及び甲第4号証の使用許諾契約書を提出し、商標権者が申立人との間のライセンス契約により、引用商標について使用許諾を受けた者であり、甲第5号証の使用許諾契約書は、新たな契約書である旨主張しているが、その契約書をもって、引用商標が広く認識されていたとする証拠にはなり得ず、しかも、それらの訳文の提出もない。また、甲第6号証は、裁判所からの呼び出し状にすぎない。

してみれば、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時に我が国において、申立人の業務に係る商品又は役務の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められず、本件商標は、不正の目的をもって使用するものとはいい得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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