Trademark Appeal Case
著名商標と指定商品の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90548(T2004−90548/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4781407号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成15年6月30日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた磁気カード・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,電子出版物」を指定商品として、平成16年6月25日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する引用商標「ヤマサ」、「YAMASA」は、申立人の業務に係る商品「醤油、調味料」に使用する商標として著名であり、これと類似する本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
このことは、引用商標「ヤマサ」の商標をもって防護標章登録をしており、本防護標章登録は、本件商標の指定する第9類にも当然登録されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、出所の混同が生ずるということに他ならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。
3.当審の判断
申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第78号証によれば、申立人の使用する「ヤマサ」、「YAMASA」の文字よりなる引用商標は、商品「醤油、調味料」に本件商標の登録出願時前から登録査定時に至るまで継続して使用された結果、需要者の間に広く認識されていると認め得るものである。
しかしながら、本件商標の指定商品は、前記1.に記載のとおりであって、申立人の使用する商品「醤油、調味料」とは、その生産・販売部門、取引系統、原材料、用途等を著しく異にするものである。
また、本件商標は、別掲に表示したとおり、やや図案化した「YAMASA」の欧文字の下部に黒塗りした横長の長方形を配し、その長方形内に白抜きで小さく「AMUSEMENT FACTORY」の欧文字を白抜きで書した構成よりなるものであるから、申立人の使用する商標とはその構成態様も異なるものである。
してみれば、本件商標の指定商品と引用商標の使用する商品とは、前記のとおり著しく異なること、両商標の構成態様も異なること等を総合勘案すれば、近年における企業の多角的経営の実情、申立人の使用する商標の周知・著名性の度合いを考慮するとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、本件商標は申立人又は申立人と経済的、組織的の関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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