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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90322(T2004−90322/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4751538号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4751538号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレミアムセラピー」の文字を標準文字で書してなり、平成15年6月20日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年2月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録第415767号商標(以下「引用商標」という。)は、「PREMIUM」の文字を横書きしてなり、昭和26年4月4日に登録出願、第43類「ビスケツト、パン、ケーキ、クラツカー、塩ビスケツト、ラスク、ショートケーキ、キヤンデー、砂糖菓子、クツキー、ウエフアース、芋菓子、その他本類に属する商品」を指定商品として、同27年9月11日に設定登録されたものである。

指定商品については、平成16年8月25日に第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),パン」と書換登録された。

3 登録異議申立の理由(要点)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成に徴して「プレミアム」の称呼及び観念をも生ずるものと認められる。これに対し、引用商標は、その構成に徴し「プレミアム」の称呼及び観念をも生ずるものである。

したがって、両商標は、称呼及び観念上類似するものである。また、その指定商品も同一又は類似する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が日本国内におけるライセンシーを通じて「ビスケット、クラッカー」の商標として、平成4年頃以来、積極的かつ広範囲に製造販売してきた結果、当業界及び需要者間に広く認識されている周知著名な商標であるところ、本件商標は、その構成中に著名な商標「PREMIUM」に相当する片仮名「プレミアム」を含むものであるから、これをその指定商品に使用すれば、当該商品が恰も申立人の商品と関係があるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「プレミアムセラピー」の文字を標準文字、すなわち、同じ書体、同じ大きさで、かつ、等間隔に書されていて、外観上纏まりよく一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「プレミアムセラピー」の称呼も一気一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ「プレミアム」が「割増金、景品、賞金」等の意味を有するとしても、本件商標は「治療、療法」を意味する「セラピー」の文字とを結合したものであって、それぞれが一般に馴染まれた外来語であり、かかる構成においては、両語の間に主従・軽重の差があるものとはいい難いから、全体として不可分一体の特定の観念を生じない造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、上述のとおり、外観上一体的に看取され、その構成文字の全体に相応して「プレミアムセラピー」の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じない商標と判断するのが相当である。

してみると、本件商標のかかる構成にあっては、「セラピー」の文字部分を無視し、単に「プレミアム」の文字部分が独立して認識されるものとすることはできないから、本件商標より「プレミアム」の称呼及び観念をも生ずることを理由に本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人より引用商標の著名性を立証するための証拠として提出された甲第4号証ないし甲第27号証によれば、引用商標と構成を同じくするといえる標章(以下「引用標章」という。)について、通常使用権者により「ビスケット、クラッカー」に付して製造販売をしている事実、及びその使用を始めた平成4年頃より平成10年頃までは年々その広告をしてきたことは認められる(甲第16号証ないし甲第27号証)。しかし、その後は、広告費に至っては平成11年次以降は計上されておらず(甲第4号証)、テレビスポットCMはもとより、新聞・雑誌等に広告宣伝されたことを立証する証拠の提出のないものである。また、各証明書(甲第5号証ないし甲第15号証)は、予め証明に係る既成文面について証明者が記名、押印したものであって、如何なる事実に基づいて証明したかは不明であり、本件商標の登録出願時ないしその査定時における引用標章の周知・著名性を確証づけるものといえない。

そうすると、引用標章は、これらのことを総合勘案し、当該商品の発売以来の販売実績及び広告宣伝の実績を考慮すれば、当業界及び需要者間にある程度、認識されていたことは認められるとしても、本件商標の登録出願時に、我が国の需要者の間に広く認識され、著名性を獲得する状況にあったものとは、俄に認め難いものである。

してみれば、上述の引用標章の周知、著名性及び本件商標と引用商標との類否については、前記(1)のとおり認定、判断し得るものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これより引用標章を連想・想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。

(3)まとめ、

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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