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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90293(T2004−90293/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4747622号商標の指定商品中「医療画像情報を管理・処理するためのコンピュータプログラムおよびその他の電子計算機用プログラム並びにそれらの電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,遠隔地医療診断を行う際の支援のためのコンピュータプログラムおよびその他の電子計算機用プログラム並びにそれらの電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4747622号商標(以下「本件商標」という。)は、「WEB ATLAS」の欧文字と「ウェブアトラス」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、平成15年4月30日に登録出願、第9類「医療画像情報を管理・処理するためのコンピュータプログラムおよびその他の電子計算機用プログラム並びにそれらの電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,遠隔地医療診断を行う際の支援のためのコンピュータプログラムおよびその他の電子計算機用プログラム並びにそれらの電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」ほか商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(1)ないし(4)に示す登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似するものであり、また、指定商品においても類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その指定商品中「医療画像情報を管理・処理するためのコンピュータプログラムおよびその他の電子計算機用プログラム並びにそれらの電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,遠隔地医療診断を行う際の支援のためのコンピュータプログラムおよびその他の電子計算機用プログラム並びにそれらの電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」についての登録は取り消されるべきものである、と申し立てた。

(1)商標の構成を後掲のとおりとし、昭和55年5月23日に登録出願、指定商品を第11類「電気通信機械器具(但し、ラジオ受信機、テレビジヨン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く)電子応用機械器具」として、昭和60年5月30日に設定登録された登録第1775620号商標

(2)商標の構成を「ATLAS」の文字を横書きとし、昭和60年3月5日に登録出願、指定商品を第11類「電気通信機械器具(ラジオ受信機、テレビジヨン受信機、音声周波機械器具を除く)電子応用機械器具」として、昭和63年4月26日に設定登録された登録第2037915号商標

(3)商標の構成を「アトラス」の文字を横書きとし、昭和61年4月8日に登録出願、指定商品を第11類「電子応用機械器具」として、平成1年12月25日に設定登録された登録第2199662号商標

(4)商標の構成を「ATLAS」の文字を横書きとし、平成6年2月15日に登録出願、指定商品を第9類「電気通信機械器具(但し,ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品」として、平成9年9月12日に設定登録された登録第3346160号商標

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されており、視覚上一体的に看取させるものであり、これに相応して生じる「ウェブアトラス」の称呼も格別冗長にわたるものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、「WEB」(ウェブ)の文字が「クモの巣」の意味を有し、これが派生してインターネット網の「網」の部分を指す語として、また、「ATLAS」(アトラス)」の文字が、ギリシャ神話における天空を双肩にになう巨人「アトラス」を想起するものであるとしても、その意味合いにおいて、両文字間に主従の関係があるものともいい難く、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを生じない一種の造語と把握されるというべきである。

そうすると、本件商標は、その構成に係る上段及び下段の各文字を不可分一体のものとみるのが相当である。

その他、本件商標の構成にあって、「WEB」と「ATLAS」、「ウェブ」と「アトラス」の各文字をそれぞれ分離・抽出し、かつ、「WEB」と「ウェブ」の文字部分を捨象して、単に「ATLAS」と「アトラス」の文字部分を捉えて取引に資される格別の事情は見出せない。

他方、引用商標は、前記した構成からなり、それぞれの「ATLAS」又は「アトラス」の文字が自他商品識別標識として機能するものといえるから、かかる外観、「アトラス」の称呼及びギリシャ神話の巨人「アトラス」を想起するものと認められる。

してみると、本件商標と引用商標とは、両者の構成文字の相違により外観において区別でき、称呼においてもその構成音数の差、相違する各音の音質の差等により十分に聴別し得るものであり、本件商標からは特定の意味合いを生じないから、観念においては比較し得ないものである。その他、両者を類似とすべき点は見当たらない。

したがって、本件商標の指定商品中「医療画像情報を管理・処理するためのコンピュータプログラムおよびその他の電子計算機用プログラム並びにそれらの電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,遠隔地医療診断を行う際の支援のためのコンピュータプログラムおよびその他の電子計算機用プログラム並びにそれらの電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」についての登録は、本件商標と引用商標とが、外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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