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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90284(T2004−90284/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4750176号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4750176号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年7月22日に登録出願され、「スタビリティーガイド」の片仮名文字と「STABILITY GUIDE」の欧文字を2段に併記してなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年2月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年9月10日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「プラスチック製靴底用補強材」を指定商品として、平成13年11月2日に設定登録された登録第4519536号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、外観及び観念において類似するものであり、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る下段の欧文字は、同一書体、同一の大きさの文字で外観上まとまりよく一体的に表され、しかも、上段の「スタビリティーガイド」の文字が無理なく下段の欧文字の読み方(称呼)を特定したものと看取し得るものであり、かつ、全体をもって称呼しても格別冗長とはいえず、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「STABILITY」の文字が「安定性、復元力」等の意味を有し、また、「GUIDE」の文字が「案内、導く」といった意味を有する英語であるとしても、かかる構成にあっては、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標からは、全体の構成文字に相応して「スタビリティーガイド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標より「スタビリティー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標が称呼において類似するものとした申立人の主張は、採用することができない。

また、申立人が挙げる証拠(甲第2号証−ア、甲第2号証−イ)のみによっては、引用商標を付した商品が世界的に販売され、著名となっているものとは認められない。

そして、両商標は、それぞれ前項1及び2で述べたとおりの構成よりなるものであるから、外観上互いに区別し得る差異を有するものであり、観念上も類似するものということはできない。

他に、本件商標と引用商標が、外観及び観念において類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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