Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91091号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4264313号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和49年11月27日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年11月30日に設定登録された登録第1361446号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、これを構成する上段及び下段の各文字は同書、同大、等間隔に一連に表されているものであるから、その構成文字に相応して「フラップポケット」の称呼のみを生ずるといえるものである。他方、引用商標は、その構成文字に相応して「フラップ」の称呼を生ずること明らかである。
してみると、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる各称呼を比較しても、その構成音、構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、また、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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