Trademark Appeal Case
称呼の全体称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90278(T2004−90278/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4748171号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年11月15日登録出願、第25類「帽子,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録商標は、以下(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第631638号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和36年5月27日登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同38年12月10日に設定登録され、その後、指定商品については、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成17年1月26日にされたものである(以下「引用商標A」という。)。
(2)登録第4025441号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年8月7日登録出願、第25類「イギリス製のジーンズパンツ」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである(以下「引用商標B」という、引用商標Aと引用商標Bとを一括していうときは「引用各商標」という。)。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標と引用各商標とは、「ペペ」の称呼において類似する商標であり、また、本件商標と引用各商標の指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおり、やや筆記体風の「Pepe Arellano」の欧文字よりなるところ、「Pepe」、「Arellano」の各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上一体的に表されているものであり、これより生ずるものと認められる「ペペアレラノ」若しくは「ペペアレラーノ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。また、構成中の「Pepe」は、スペインの男性名の愛称(「Joseの愛称」、「e」の文字の上部に「 ́」が付されている。)であることからしても、全体として人名を表示したものと看取されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、構成文字全体をもって、「ペペアレラノ」若しく「ペペアレラーノ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
これに対して、引用商標A及び引用商標Bは、それぞれ別掲(2)及び(3)のとおりであるから、引用商標Aはその構成文字に相応して「ペペ」の称呼、引用商標Bはその構成文字に相応して「ペペ」若しくは「ペペジーンズ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「ペペアレラノ」若しくは「ペペアレラーノ」の称呼と、引用商標A及び引用商標Bより生ずる「ペペ」又は「ペペジーンズ」の称呼とを比較するに、本件商標と引用商標A及び引用商標Bより生ずる「ペペ」とは後半部の「アレラノ」若しく「アレラーノ」の音の有無に明確な差違を有し、また、本件商標と引用商標Bより生ずる「ペペジーンズ」の称呼とは「ペペ」の音のみを共通にするにすぎないものであるから、本件商標と引用各商標とは明らかに聴別し得るものである。
さらに、本件商標と引用各商標とは、それぞれの構成よりみて観念上及び外観上明らかに区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用各商標とは、称呼、観念及び外観のいずれ点においても相紛れるおそれのない非類似の商標いわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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