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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号判定2005−60018(T2005−60018/J6)
審判種別記載はありません。
結論other

結論テキスト

商品「接着剤」に使用するイ号標章は、登録第4288662号商標の商標権の効力の範囲に属しない。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4288662号商標(以下「本件商標」という。)は、「直貼り」の文字を標準文字により書してなり、平成10年4月22日に登録出願、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第2 イ号標章

被請求人が商品「接着剤」に使用するイ号標章は、別掲に示すとおりの構成よりなるものである。

第3 請求人の主張

請求人は、商品「接着剤」に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属する旨の判定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第13号証の3(枝番を含む。)を提出した。

1 イ号標章

イ号標章は、ゴチック体からなる漢字で表した「1液直貼接着剤」であり、被請求人は、イ号標章を使用した木質床材用のウレタン樹脂系の「接着剤」(JW−240及びJW−280)を販売している。被請求人の接着剤「JW−240」及び「JW−280」は、いずれも中央に 大きくイ号標章を配置し、その上段に「AICAECO-ECOBOND」、「健康住宅対応接着剤」及び「アイカエコエコボンド」の文字をイ号標章の文字の約1/4〜5の大きさで三段に併記し、下段には「ウレタン樹脂系接着剤」及び「木質床材用無溶剤タイプ」の文字をイ号標章の文字の約1/3〜5の大きさで二段に併記した構成を採用している。イ号標章は、他の文字に比べて3〜5倍という格別大きな文字で表示されていて、それが表示の中央に配置されていることも手伝って、被請求人の接着剤が取引される際に他人の接着剤と区別するために使用していることは疑うべくもなく、イ号標章は商標的使用態様で使用されている。

2 イ号標章が商標権の効力の範囲に属することについて

(1)イ号標章が使用されている商品「接着剤」は、本件商標の指定商品に含まれている。

(2)本件商標は標準文字で「直貼り」を横書きしたものであるから、本件商標からは「ジカバリ」なる称呼が自然に発生する。

(3)他方、イ号標章は、「1液」、「直貼」、「接着剤」をこの順に結合させた構成となっている。

(3−1)接着剤の取引者需要者間においては、他成分の添加なしに硬化する1液タイプのものと、主剤に硬化剤を添加することによって硬化する2液タイプのものとが存在することが知られている。イ号標章の語頭を構成している「1液」なる表示は、接着剤が他成分の添加なしに硬化する1液タイプのものであることを示しているから、商品「接着剤」の品質を表示する用語に他ならない。

(3−2)イ号標章の語尾を構成する「接着剤」は、商品の一般名称である。

(3−3)「直貼」なる用語は、商品接着剤との関係においては自他商品を識別する機能を持った用語である。イ号標章においては、その中央に表された「直貼」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすことになる。したがって、イ号標章に接する取引者需要者がこの「直貼」の文字部分から生じる称呼「ジカバリ」をもって商品の取引に当たる場合があることは容易に理解することができる。

(3−4)そうすると、本件商標とイ号標章とは、いずれも「ジカバリ」なる同一の称呼が生じ、しかも外観上は漢字部分が同一で送り仮名「り」の有無においてのみ相違するものであるから、イ号標章は本件商標に類似する商標となる。これらの商標を商品「接着剤」に使用した場合には、その出所において混同を生じさせるおそれがある。

3 答弁に対する弁駁

(1)「直貼(り)」の意味について

「はる<貼る、張る>」は、「或るものを他の物につけること」を意味する用語である。「広辞苑(第5版)」では、「直」は「直接」、「貼る」は「平たくのばして糊・釘などで他のものにつける」を意味するとしている。また、「角川国語辞典」では、「直貼」について、「のり等で他の物につけること、板などを打ちつけること」の意味をもつ「貼る」と、「平たくつける」の意味をもつ「張る」とを掲げている。この意味合いから明らかなように、「直貼」は、貼る側の「或るもの」についての概念或いは観念であって、貼られる「他の物」への「つけ方」や貼り方・貼られ方」を説明する用語として位置づけられることになる。

(2)接着(剤)について

二つのものを貼り合わせることを「接着」といい、接着に用いる物質が「接着剤」であるから、接着剤を「直貼り用の接着剤」と「そうでない接着剤」とに分けることはできない。「直貼」なる概念は、「糊や釘などでつけること」を意味していて、後述するように、乙号証の中にも釘で床材を下地につけることを示したものがある。したがって、「直貼」においては、「つける手段」がのりや接着剤に限定されていないことについても留意しておかなければならない。

(3)床材の直貼りについて

(3−1)戸建て住宅の洋風化や中高層コンクリート住宅の増加に伴い、床材の開発が進み、クッションフロアー、塩ビタイル、カーペット、ニードルパンチ(不織布)などが床材として利用されるようになった。これらの床材は根太、大引き、床下地板を順次施工してその上に貼られていたが、カーペットに繁殖するダニがゼンソクや皮膚炎の原因となることが判明したため、木の床へのリフオームを求める人が増加した経緯がある。他方、中高層コンクリート住宅では天井高さを確保するために、根太、大引き、床下地板を省略し、コンクリートスラブ上に直接床材をつけることが考えだされ、当初はコンクリートネイルを使用して木製の床材がスラブに直貼りされていたのである。その後コンクリートスラブに接着できる接着剤の開発、スラブ表面の平滑化が研究され、現在の接着剤による木製床材の接着工法も定着したのである。

(3−2)コンクリートネイルを使用して木製の床材をスラブに直貼りすることが行なわれるようになった昭和49年には、農林省(当時)は「フローリングの日本農林規格」を作成している。この規格においては、「板その他の木質形材料からなる床板であって、表面加工その他所要の加工を施したもの」を「フローリング」と定義付け、構成層が1のものを「単層フローリング」それ以外のものを「複合フローリング」として区分けしている。そして、コンクリート床の上に、根太を固定しその上にフローリングを張る「根太張用」と直接フローリングを張る「直張用」とに分けて規格を設けている。これらからも、「直貼」が貼られる側のフローリングについての品質ないし使用方法を説明する用語であることを理解することができる。

(4)コンクリートへの「もの」の接着について

(4−1)コンクリートへのものの接合については、甲第12号証において、接合する「或るもの」の種類と接合される下地コンクリート(他の物)の状態の双方を勘案して行なわれることが詳細に解説されている。コンクリートへの接合は、コンクリートくぎ、ドライブピン、エキスパンションボルトなど後付け金物で直接固定する方法がとられていたが工法の簡素化、省力化、美観の維持、コストの引き下げなどの観点から、接着剤による接合が普及した。いずれもコンクリートへ直接つけるものであることに変わりはない。

(4−2)この甲号証においては、コンクリートへの接合についてはいろいろな名称(接着工法名)が付けられていて、使用される接着剤の種類も異なっていることを紹介している。布、紙類を接着する場合には、重ね張り工法・じか張り工法、ゴム、プラスチックスを接着する場合には、床張り材の直張り・断熱材や吸音材の直つけ・防水防食シートの張付け、石、陶磁器類の接着では、積上げ張り・モザイク張り・圧着張り・接着張り、などの名前が使用されている。いずれも、接着する「或るもの」の種類によって使い分けがなされている。ちなみに、「直張り」は床張り材についてのみ使用されている。

(4−3)他方、これらの工法において使用される接着剤については、接着する「或るもの」の種類と接着される下地コンクリート(他の物)の状態を勘案して決定されている。接着剤については、確実に接合できるか否かの適合性、接合時の作業性や安全性の観点から品質が要求されているが、「直貼」できるか否かは観念されることはなく、「直貼」が接着剤の品質として要求されることはない。同様に、釘についても「直張(貼)」が釘の品質として要求されてはいないのである。

(5)乙第1〜43号証について

(5−1)被請求人が提出している乙第1〜23号証は、「直貼される床材に使用できる接着剤」との意味合いにおいて使用されていて、接着剤の普遍的ないし一般的な品質を示したものとすることはできない。

(5−2)乙第24〜29号証はGoogleを利用したホームページの検索結果、乙第30〜38号証は会社のホームページの掲載内容である。ここにおいても、「直貼(り)」は床材やフローリングの性質を示す用語として使用されている。「接着剤(直貼用)」、「直貼用接着剤」なる表現を用いているホームページも見受けられるが、これらの「直貼用」なる表現も「床材を直貼するために用いる」意味合いにおいて使用されているのであって、接着剤の品質ないし使用方法を示すものではない。

(5−3)乙第39〜43号証は、いずれも雑誌「ゆか」を証拠としている。

ここでは、「直貼」或いは「直貼用」なる用語が使用されているが、いずれも床材が直貼できるものであること、或いは床材をつける工法を示すために使用されている。そして、床材を直貼する工法において、接着剤と釘とを併用する工法が多数紹介されている。このことは、「直貼」が接着剤によって床材をコンクリートスラブにつけることだけを意味していないことを示すものである。

(5−4)乙号証における接着剤

甲第12号証と同様に、乙号証においても直貼床材に使用できる接着剤として多数の接着剤が紹介されている。それぞれがその製造に係る「床材に適合した接着剤」を紹介したものである。

(6)「直貼」についての小括

上述のように、商品「床材(フローリング)」についての「直貼」は、「糊や釘などで下地コンクリートにつけること」を意味していることが明らかであるから、この用語が商品「床材」の品質や使用方法を示すものと認められる。しかしながら、本件商標は、全体として「或るものを他の物に直接つけること」を漠然とイメージさせるものの、指定商品との関係において、「何」を「何」に「貼る」のかを特定し理解させるものではない。また、接着剤の取引界において、接着剤を「直貼りする接着剤」と「直貼しない接着剤」とに使い分けされている事実は存在していないし、「直貼り」が商品「接着剤」の特定の品質や使用方法を示す用語として当業者が使用している事実も存在していない。

(7)イ号標章の要部について

(7−1)被請求人は、乙第47〜49号証を提出し、「登録商標が他の文字と結合して使用された場合、登録商標の文字部分のみが独立して商標として認識されない」と主張している。しかしながら、これらの乙号証はいずれも事例を異にするものである。

(7−2)「登録商標が普通名称及び商品識別力をもたない用語と結合して使用された場合、登録商標の文字部分のみが独立して商標として認識される」とした審決は多数存在している。

(7−3)これらの審決例からも明らかなように、被請求人の「登録商標が他の文字と結合して使用された場合、登録商標の文字部分のみが独立して商標として認識されない」との主張は当たらない。

(8)まとめ

以上の点を総合すると、本件商標「直貼り」は、「接着剤」の特定の品質や使用方法を示すものとは言えないから、その指定商品である「接着剤」について自他商品を識別する機能を発揮できるものである。他方、イ号標章「1液直貼接着剤」においては、自他商品の識別標識としての機能を表す部分は、品質を表す「1液」及び普通名称「接着剤」を捨象した「直貼」の文字部分であると認められるから、被請求人が商品「接着剤」に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属することになる。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の判定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第49号証を提出した。

1 請求人は、イ号標章は、「直貼」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、本件商標とは類似する商標となる。このため、被請求人が「接着剤」に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属することになると主張している。しかしながら、被請求人は請求人の主張事実を認めることはできないので、以下にその理由を述べる。

2 請求人が、イ号標章の「1液」、「接着剤」の文字部分は、商品の品質、一般名称(普通名称)であると主張している点については、被請求人も異論がない。ところで、イ号標章中「直貼」の文字部分については、コンクリート、モルタル下地と木質フロアを接着剤で直接貼り合わせることを表示するものとして多々使用されており、本来「直貼」は、商品としての「接着剤」の「品質、効能、用途、使用方法」等を表示するにすぎない文字である。実際に「床材の直貼(り)」や「床材の直貼用の接着剤」の分野では、以前から普通に使用され、現在でも数多く使用されている事実がある。

証拠に示されるように、「直貼」又は「直貼り」は、「床材の直貼(り)」や「床材の直貼用の接着剤」として実際に数多く使用されているものである。したがって、イ号標章は、商品の「品質、効能、用途、使用方法」等を表示するにすぎない文字と商品の品質、普通名称とを普通に用いられる方法で表示したものであり、商標法第26条第1項第2号に該当するもので、本件商標の効力が及ばないものである。

3 イ号標章は「1液直貼接着剤」の文字が通常の表示方法より、かなり密着させた表示となっており、この中から中間に位置する一部の文字のみを抽出して観察するようなことは、取引の実際上は、あり得ないものである。このような構成態様からも、需要者・取引者は、あくまで、「1液型の床材の直貼用の接着剤」といったように、一連にのみ捉えるものである。しかも、イ号標章が使用されている容器には、他人の接着剤と区別するために、被請求人の登録商標が使用されており、イ号標章を他人の接着剤と区別するために使用しているという請求人の主張には無理がある。なお、登録商標が他の文字と結合して使用された場合、登録商標の文字部分のみが独立して商標として認識されないとした審決例も存在する。

4 以上述べたように、イ号標章は、商品の「品質、効能、用途、使用方法」等を表示するにすぎない文字と商品の品質、普通名称とを普通に用いられる方法で表示したもので、商標法第26条第1項第2号に該当する。このため、本件商標の効力が及ばないもので、被請求人が「接着剤」に使用しても、本件商標の商標権の効力の範囲に属しないものである。よって、本件判定については、答弁の趣旨通りの判定を求める。

第5 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「直貼り」の文字を横書きしてなるところ、これは、「間にへだたりがないこと。直接。」を意味する「直」の文字と、「ぺったりはりつける。はる。」を意味する「貼」の文字(ともに「広辞苑第五版」株式会社岩波書店)に「り」の送り仮名が付いた「貼り」の文字とからなるものであり、全体として「ジカバリ」の称呼及び「直接貼りつけること」の意味合いを生じるものというのが相当である。

他方、請求人の提出に係るイ号標章は、別掲に示すとおり、「一液直貼接着剤」の文字を横書きしてなるものである。

ところで、接着剤については、その使用の目的、用途により、その種類も多種、多様なものがある。そして、建築関連の接着剤においても、建築材料等に応じた様々な用途があり、その種類も多種、多様である。建築及びその施工に関して、現在、コンクリート住宅では、コンクリートスラブ上に直接床材を接着する工法が普及しており、接着剤を使用しコンクリートスラブなどの上に直接床材を貼りつける施工がなされている。そのため、直に貼られる床材及び直に床材を貼る工法に用いられる用途をもった接着剤が販売され、使用されているものである。

そして、本件における「直貼(り)」の語に関しては、例えば、「木質床材の直貼り方法」(乙第3号証)、「床材の直貼り」(乙第4号証)、「直貼り用床材」(乙第6号証)、「直貼り工法」(乙第7号証)、「直貼り防音床材」(乙第10号証)、「直貼り床材」(乙第11、16、19号証)、「木質系直貼り床材」(乙第17号証)、「直貼り用フローリング材」(乙第30号証)、「木質フローリングの直貼」(乙第32号証)、「直貼用床材」(乙第38号証)などのように、直貼り用床材や直貼り工法に関して普通に使用されているところである。

そうとすれば、接着剤について「直貼(り)」の語を使用したときは、その接着剤の製造者、販売者及び直接床材を接着する工法に関わる建築施工業者等の取引者、需要者は、「直貼り用床材」や「直貼り工法」を用途とする接着剤であることを容易に認識し得るものである。

してみれば、「直貼(り)」の語は、「直貼り用床材」や「直貼り工法」との関係において、接着剤の用途を表示するものである。

そして、「直貼(り)」の文字が接着剤の用途を表示するものとしては、「二液性エポキシ接着剤(直貼用)」(乙第31号証)、「1液型ウレタン樹脂系 直貼り用」「・・・接着性に優れた高性能の直貼用接着剤です。」「用途:木質系床材とコンクリート・モルタル下地との直貼り接着。」(乙第35号証)、「木質系床材直貼り用接着剤/ボンドE350R」(乙第39号証)、「木質床材直貼り施工用接着剤/ボンドKU909」「用途:集合住宅・店舗等における各種木質フローリング材の直貼り用接着剤」(乙第42号証)などの使用の事実がある。

そこで、イ号標章についてみるに、その構成中の「一液」「接着剤」の文字部分については、請求人及び被請求人ともに、商品の品質、一般名称を表示していることを認めており、争いのないところである。

つぎに、その構成中の「直貼」の文字部分については、請求人提出の甲第3号証及び甲第4号証の1によれば、イ号標章の二段下に「木質床材用無溶剤タイプ」の表示があり、これより本接着剤が「木質床材用」であることが理解される。

そうとすれば、イ号標章とその二段下に併記された「木質床材用無溶剤タイプ」の表示からすれば、その構成中「直貼」の文字部分は、取引者、需要者が「木質床材の直貼用の接着剤」、あるいは「木質床材の直貼工法用接着剤」などの意味合いを容易に理解するものであり、接着剤の用途を認識するといえるものである。

してみれば、イ号標章の「一液直貼接着剤」の表示は、本件の接着剤に付されたラベルの使用態様において、その取引者、需要者が、全体として「一液型の床材の直貼用の接着剤」というほどの意味合いを理解し、その接着剤の品質、用途を表示したものと認識するものである。

そうとすれば、被請求人がその商品「接着剤」に使用する「直貼」の文字を含むイ号標章にあって、その使用態様からすれば「直貼」の文字部分は、自他商品の識別標識として機能を有するものではなく、当該商品の用途を普通に用いられる方法で表示したものといえるものであるから、商標法第26条第1項第2号に該当するものといわなければならない。

したがって、商品「接着剤」に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属しない。

よって、結論のとおり判定する。

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