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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24669(T2002−24669/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−24669(T2002−24669/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ENVIRO」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−24669(T2002−24669/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ENVIRO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENVIROSOFT」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年7月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年7月17日付け手続補正書をもって、第24類「化学繊維織物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3052720号商標(以下「引用商標」という。)は、「ENVIRO」の文字の上段にやや小さめの文字で「エンヴァイロ」と上下二段に横書きしてなり、平成4年11月6日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバ―クロス,レザ―クロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバ―,布団側,まくらカバ―,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カ―テン,シャワ―カ―テン,テ―ブル掛け,どん帳」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ENVIROSOFT」の文字を書してなるところ、その構成中、後半の「SOFT」の文字は「柔らかな、なめらかな、優しい」等の意味を有する英語として広く一般に親しまれているだけでなく、「新・田中千代服飾事典」(2004年4月1日第一版新訂第7刷 株式会社同文書院発行)によれば、「ソフト[Soft]<やわらかい><軽い><落ち着いた><じみな><ぼやけた>などの意味。ドレスや装いの形やふんい気について、刺激的でない、やわらかい感じのものをさしてソフトという表現を用いることがある。」との記述内容が掲載されており、また、「SOFT」を片仮名で表した「ソフト」の文字を、本願指定商品との関連でインターネットにより検索してみれば、「化学(合成)繊維 アクリル アクリロニトリルを主成分とした繊維で、羊毛のように軽くソフトな風合いが特徴です。」(http://www.e-hata.com/orimono.html)、「アクリル 石油が原料で、ウールに似た性質を持った化学繊維です。・・・繊維の太さを極細にすることによりカシミヤよりソフトで柔らかな製品が出来ます。」(http://paradis.lovely.to/sitagi/etc/yougo.html)のように使用されている実情があることから、本願商標中の「SOFT」の文字は、商品の品質を表したものと看取され、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものということが相当である。

そうとすると、本願商標は、それをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その構成後半の「SOFT」の文字部分を、商品の品質を表したものと直ちに理解、認識するというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、特定の意味を有さない造語と認められるその構成前半の「ENVIRO」の文字部分にあるものということができ、これより英語風読みに「エンバイロ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、「エンヴァイロ」と「ENVIRO」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、外観上まとまりよく一体に表されており、特定の意味を有しない造語と認められるものであり、「エンヴァイロ」の片仮名文字より「エンヴァイロ」の称呼を生ずるものであるが、その文字中「ヴァ」は、例えば「ヴァイオリン(violin)」が「バイオリン」、「ヴァージニア(Virginia)」が「バージニア」のように「バ」と発音される例にならえば「エンバイロ」の称呼も生ずるものということができる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することはできないことを考慮しても、「エンバイロ」の称呼を同じくする相紛らわしい類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは本願と事案を異にするものであるから、採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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