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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17945(T2003−17945/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年2月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年8月6日付け、同16年4月16日付け及び同年5月6日付け手続補正書をもって、第9類「スロットマシン,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1872185号商標(以下「引用1商標」という。)は、「with」の文字を書してなり、昭和59年6月14日に登録出願、第26類「雑誌」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3356632号商標(以下「引用2商標」という。)は、「WIZ」の文字を書してなり、平成5年3月16日に登録出願、第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気ブザー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録、その後、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中の「電池,電気通信機械器具」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同16年11月10日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4631507号商標(以下「引用3商標」という。)は、「WIZZ」と「ウィズ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年12月7日に登録出願、第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」を指定商品として、同14年12月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、黒地の正方形上部に円筒とその下に長方体の図形を表し、下部に白抜きで「wiz」の文字を横書きした構成よりなるところ、かかる構成にあっては、図形部分と「wiz」の文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、全体の構成から見て、図形部分と文字部分とが常に一体不可分にのみ認識されるとする特段の理由も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中の「wiz」の文字部分のみを捉えて、これをもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当であり、本願商標からは、その文字部分に相応して、「ウイズ」又は「ダブリュウアイゼット」の称呼を生ずるものである。 また、本願商標の文字部分は、一部の詳細な辞書において「驚くべき才能の持ち主、鬼才」(小学館ランダムハウス英和大辞典)、「非凡の才人、驚異的な人」(研究社 英和大辞典)を意味する語として記載が認められるものの一般に親しまれた語とまではいえないから、特定の観念を生ずるとはいい得ないとするのが相当である。

他方、引用1商標は、前記2のとおり、「with」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ウイズ」の称呼及び「とともに、と一緒に、をあわせて」等の観念を生ずるものである。

同じく、引用2商標は、前記2のとおり、「WIZ」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ウイズ」又は「ダブリュウアイゼット」の称呼を生ずるものであり、前述と同様に特定の観念を生ずるものでないというのが相当である。

同じく、引用3商標は、前記2のとおり、「WIZZ」及び「ウイズ」の文字よりなるところ、該文字「WIZZ」は、特定の観念を生じさせない造語と認められるものであり、その構成文字に相応して「ウイズ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用1ないし3商標とは、外観において相違し、観念については比較することはできないことを考慮しても、「ウイズ」の称呼を同じくする相紛らわしい類似の商標というべきである。

また、請求人は、「本願商標と同一の称呼を生ずる登録第3356632号商標の指定商品中『電池,電気通信機械器具』について、不使用による取消審判を請求し、その結果、指定商品中『電池,電気通信機械器具』について取り消すべきものと判断され、原査定で拒絶理由として引用した登録第3356632号商標とは、拒絶の理由が解消された」旨述べているが、本願商標の指定商品中「第9類 映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」と引用2商標の指定商品中「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」とは、記録する媒体が異なるとしても、ともに映像等を記録した商品であって、その生産者、販売経路、用途、需要者等を共通にする場合が決して少なくないものといえるものであるから、両商品は互いに類似するものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用1ないし3商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、本願商標とは構成等において、事案を異にするものであるから、採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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