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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10518(T2002−10518/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Balance」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第10類に属する商品を指定して、平成12年3月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同13年6月6日付け手続補正書及び同年8月9日付け手続補正書により、最終的に、第10類「医療用ガイドワイヤー,その他のインターベンション治療用器具,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録3052503号商標(以下「引用商標」という。)は、「バランス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年8月28日登録出願、第10類「温熱治療器,電位治療器」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「バランス」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「バランス」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「バランス」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、本願の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、原審における平成13年6月6日付け意見書において、「引用登録第3052503号商標の商標権者と当該商標の譲渡交渉をする予定である。」旨述べ、その後、当審における同14年10月1日付け手続補正書(審判請求の理由)、同16年4月22日付け上申書及び同年7月28日付け上申書において、再三に渡り譲渡交渉を理由に審理の猶予を求めているものであるから 、当審において、請求人に対し、同年11月12日付け審尋書をもって「請求人が、未だ譲渡交渉中ならば、当審がそのことを把握できるような書面等を提出されたい。」旨の審尋を通知し、相当の期間を指定して書面等を提出する機会を与えたが、請求人からは、何ら意見、応答もない。

したがって、これ以上本件審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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