結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9047(T2004−9047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ用ソフトウェア」を指定商品として、平成15年8月7日登録出願されたものである。
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4494738号商標(以下「引用商標」いう。)は、「バリュー」の片仮名文字を上段に、その下部に「VALUE」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月8日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされていて、しかも、構成全体より生ずる「イーバリュー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、原査定においては、本願商標の語頭の「e」の文字は、インターネットに関連した商品などの意味として理解され、識別力の極めて乏しい語であると説示するところ、本願商標にあっては、欧文字である各構成文字を同じ書体、同じ間隔をもって表してなるものであり、たとえ該「e」の文字が前記意味合いをもって使用されることのある文字であるとしても、殊更「e」と「Vaule」に分離し、「Vaule」の文字部分をもって自他商品識別標識として認識されるものというよりも、むしろ、全体を一体不可分のものと捉え、その全体をもって一種の造語を表すものとして理解、認識されるとみるのが自然である。
また、該「e」の文字と「Vaule」の文字の色に濃淡の差が多少あるとしても、いずれも青色の同系色であり、これによって分離し観察されるべきものともいえない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イーバリュー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、単に「バリュー」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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