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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「「ナイスサワー」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−13372(T2003−13372/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−13372(T2003−13372/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ナイスサワー」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13372(T2003−13372/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ナイスサワー」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナイスサワー」の片仮名文字と「Nice Sour」の欧文字とを二段に併記してなり、第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品として平成14年8月16日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年4月22日付けの手続補正書により、第29類「ペースト状発酵乳製品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ナイスサワー』及び『Nice Sour』の文字を普通に書してなるところ、指定商品との関係から『快い酸味』程度の意味合いを看取させるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応するする商品(酸味のある商品)に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、該商品の酸味がスッキリとしていて快いことを強調する商品の宣伝、広告語句の類型の一つと認識、理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ナイスサワー」の片仮名文字と「Nice Sour」の欧文字とを二段に併記した構成よりなるものであるところ、外観上まとまりよく一体的に表されており、表された文字全体が、「快い酸味」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、該文字(語)が原審説示のように商品の酸味がスッキリとしていて快いことを強調して、商品の宣伝、広告用語句の類型の一つと認識、理解させるとはいうことはできないものである。

また、職権をもって調査するも、該文字(語)が本願指定商品を取り扱う業界において、上記意味合いをもって商品の宣伝、広告用語句として普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標いうのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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