結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13372(T2003−13372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナイスサワー」の片仮名文字と「Nice Sour」の欧文字とを二段に併記してなり、第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品として平成14年8月16日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年4月22日付けの手続補正書により、第29類「ペースト状発酵乳製品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ナイスサワー』及び『Nice Sour』の文字を普通に書してなるところ、指定商品との関係から『快い酸味』程度の意味合いを看取させるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応するする商品(酸味のある商品)に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、該商品の酸味がスッキリとしていて快いことを強調する商品の宣伝、広告語句の類型の一つと認識、理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ナイスサワー」の片仮名文字と「Nice Sour」の欧文字とを二段に併記した構成よりなるものであるところ、外観上まとまりよく一体的に表されており、表された文字全体が、「快い酸味」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、該文字(語)が原審説示のように商品の酸味がスッキリとしていて快いことを強調して、商品の宣伝、広告用語句の類型の一つと認識、理解させるとはいうことはできないものである。
また、職権をもって調査するも、該文字(語)が本願指定商品を取り扱う業界において、上記意味合いをもって商品の宣伝、広告用語句として普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標いうのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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