Trademark Appeal Case
図形商標の称呼・観念判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91092号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4264372号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和39年3月11日に登録出願され、「禅」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年7月17日に設定登録されている登録第681338号商標、同じく、昭和39年3月11日に登録出願され、「ZEN」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年12月7日に設定登録されている登録第691799号商標及び平成3年1月21日に登録出願され、「禅」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録されている登録第2524171号商標(以下、これらを合わせて「引用各商標」という。)と類似する商標であり、引用各商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、申立人は、「Zen」(以下、「引用A商標」という。)の文字よりなる商標を商品「香水,オーデコロン」に使用しており、該商標は申立人の業務に係る商品を表わすものとして需要者の間に広く認識されているものである。
したがって、引用A商標と類似する本件商標をその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるものであるが、該商標は「O」「Z」「E」「N」の欧文字よりなるものというよりは全体として特異な幾何図形よりなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標よりは、特定の称呼・観念は生じ得ないといわざるを得ない。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼及び観念において比較し得ないものであり、外観上も区別し得るものである。
さらに、引用A商標が申立人の業務に係る商品「香水,オーデコロン」を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用A商標の構成は別紙及び前記したとおりの構成よりなるものであって、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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