結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10928(T2004−10928/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「よくばりウォーカーライダー」の文字を標準文字として表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ウォーカーからライダーに簡単に組み替えられるよくばり機能を有するものと直観される『よくばりウォーカーライダー』の文字を普通に用いられる方法で標準文字で書してなるところ、構成中『よくばり』は、欲の深い、機能に対する要求を充足させる標語であり、構成中『ウォーカー』は、幼児用歩行器を一般に指称する語であり、『ライダー』の文字部分は、おもちゃの3輪車等の『車輌の乗り手』を指称する語であることから、これらを結合した、『よくばりウォーカーライダー』の文字からなる標章からは、直ちに、『機能に対する要求を充足させるウォーカーからライダーに簡単に組み替えられる商品』程の意味合いを看取させるに止まるもので、これに接する取引者、需要者は、単に前記意味合いを看取させるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「よくばりウォーカーライダー」の文字を表してなるところ、その構成中「よくばり」の文字が「欲が深いこと。」を意味する語であり、「ウォーカー」の片仮名文字が、「歩行者」等を意味する語であって、「ライダー」の片仮名文字が、「乗り手、運転者」等の意を有する語であるとしても、「よくばりウォーカーライダー」と表した構成文字全体よりは、原審説示のごとく、特定の意味合いを直ちに認識、理解させるとは言い難いところであるから、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、「よくばりウォーカーライダー」の文字がその指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、上記構成からなる本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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