結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2301(T2003−2301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「グルコサミンケア」の文字を標準文字により書してなり、第3類、第5類、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月30日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、全体として『グルコサミン(アミノ糖の一種)で手入れする』との意味合いを認識させる『グルコサミンケア』の文字を書してなるところ、例えば、インターネットホームページアドレスhttp://www.supli-market.com/items/genre/joint.htmに『海外サプリメントの専門ショップ 〜セティルピュア(CMO) 550mg/CetylPure Type:機能性サプリメント〜日経ヘルスでも紹介された話題のCMO(セチルミリストレート)配合。関節の可動性を促進させ、関節の問題を解決します。関節を酷使するスポーツ選手や加齢に伴う関節のケアに。硫酸グルコサミンとの併用をお薦めします。〜』、等掲載されている実情がある。よって、これをその指定商品中、『グルコサミン(アミノ糖の一種)で手入れする薬剤・加工食品』等に使用しても、単に商品の品質、材料、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「グルコサミンケア」の文字よりなるところ、構成中の「グルコサミン」がサプリメントの原材料として使用されている糖の一種を意味し、「ケア」の文字が「手入れ」の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた「グルコサミンケア」より、直ちに特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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